| トップページ >> 【地方自治入門】 費用弁償のしくみ |
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費用弁償、いわゆる日額旅費のしくみと問題点についてまとめました。
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議員は、(1)招集に応じ、(2)委員会に出席するため、(3)公務のため特別区の区域内に旅行したとき、費用弁償として日額旅費6,000円が支給される。 −練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例 第7条 |
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| 費用弁償については、地方自治法に「議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員等は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」という規定があります。 | |||
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1 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 −地方自治法 第203条 |
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判例によれば、「この費用弁償は実費の弁償の意味を持つが、その額は厳密に実際に要した経費と同額でなければならないものではなく、標準的費用を基礎とした定額で支給されているのが通例である。額をいくらとするかは議会の裁量判断である」とされています。 また、別の判例では実費の多少にかかわらず一定額を支給することについて、「費用の中には実費の算定の困難なものや個々の支出について旅行者に証拠書類の確保を求め、事務担当者に確認の手数の負担になるものなどがあり、手続きの煩雑と経費の増大が想定される。実際に費消した費用が多くても少なくても個別の事情を考慮せず定額を支給することは、社会通念上、実費弁償の本来の建前を損なうとは言い難い」と正当化しています。 一方、練馬区議会議員には月額21万円の「政務調査費」が支給されており、日常的な調査研究活動に必要な経費として交通費や通信費にあてることができます。この「政務調査費」については、領収書を添付した収支報告が必要と定められています。
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| 1位 6,000円 | 港区、品川区、大田区、世田谷区、練馬区 (5区) | ||
| 2位 5,000円 |
千代田区、中央区、台東区、北区、目黒区、渋谷区、墨田区、江東区、足立区 (9区) |
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| 3位 4,000円 | 文京区、板橋区 (2区) | ||
| 4位 3,000円 |
荒川区、中野区、豊島区、葛飾区、江戸川区 (5区) |
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| 5位 2,500円 | 新宿区 (1区) | ||
| 6位 0円 | 杉並区 (1区) | ||
| B.自治体の規模別(面積の上位5区)の状況 | |||
| 1位 大田区 | (6,000円) 59ku、65万人 | ||
| 2位 世田谷区 | (6,000円) 58ku、80万人 | ||
| 3位 足立区 | (5,000円) 53ku、62万人 | ||
| 4位 江戸川区 | (3,000円) 50ku、63万人 | ||
| 5位 練馬区 | (6,000円) 48ku、67万人 | ||
| C.近隣区の状況 | |||
| 1位 練馬区 | (6,000円) 48ku、66万人 | ||
| 2位 板橋区 | (4,000円) 32ku、50万人 | ||
| 3位 中野区 | (3,000円) 16ku、30万人 | ||
| 4位 豊島区 | (3,000円) 13ku、23万人 | ||
| 5位 杉並区 | (0円) 34ku、51万人 | ||
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D.最近の改定状況
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