トップページ >> 【地方自治入門】 政務調査費のしくみ

政務調査費って何?

政務調査費とは、「練馬区議会政務調査費の交付に関する条例」により各会派に対して交付される費用で、議員一人当たり月額21万円が支給されます。

平成16年の第三回定例会では、政務調査費について、さらに区民の皆さんに開かれたわかりやすい制度とするとともに、各会派が責任を持って区政調査活動を進めることができるように集中的に検討を行いました。このページの青字で記載された箇所が、今回見直された部分になります。


政務調査費は何に使えるの?

議会運営委員会の決定により、政務調査費には以下のような使途基準が設けられています。

  • 議員の後援会、政治団体、政党、選挙活動に要する経費は政務調査費の使途から除きます。
  • 平成16年10月7日の議会運営委員会で、政務調査費の使途基準について、各項目ごとに具体的な経費の例示を付記するとともに、経費の説明および使途について別表により明示するよう見直しが行われました。
  • 青字の部分が平成16年10月7日の議会運営委員会で追加されました。

1. 調査活動費

  1. 日常的な調査活動のために必要な経費

    • 議会審議等に必要な資料の作成に要する経費
      (例) 印刷費、コピー費、事務用品費、資料等購入費、製本費、原稿料、筆耕料、備品費

    • 調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
      (例) 書籍・雑誌購入費、新聞購読料、ビデオテープ・CD―ROM等購入費

    • 現地調査に要する経費
      (例) 交通費、資料等購入費、謝礼品購入費、郵送等発送費、入場料等

    • 事務所(自宅を除く)の運営に要する経費
      (例) 事務所等の借上料、光熱水費、放送受信料、新聞購読料、情報通信費、事務機器費、事務用品費、備品費、各種リース料、来客用消耗品費


  2. 広聴活動のための会議等に要する経費

    • 主催に要する経費
      (例) 会場費、機材借上費、備品費、報告書等印刷費、交通費、茶菓代、郵送等発送費


    • 参加に要する経費
      (例) 会費、交通費


  3. 議会・区政等の広報活動に必要な経費
    (例) 会場費、機材借上費、備品費、広報紙・パンフレット等作成費、交通費、情報通信費、人件費、郵送等発送費

2. 研究研修費

  1. 研究会、研修会等を開催するために必要な経費
    (例) 会場費、機材借上費、備品費、資料作成・資料等購入費、講師謝礼、宿泊等関係費、交通費、茶菓代

  2. 他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費
    (例) 会費、交通費、宿泊等関係費、資料等購入費、郵送等発送費


  3. 調査研究活動のために必要な視察に関する経費
    (例) 交通費、郵送等発送費、宿泊等関係費、通訳・翻訳料、資料等購入費、謝礼品購入費、入場料等

3. 事務管理費

  1. 会派運営に必要な事務的経費
    (例) 事務機器費、事務用品費、備品費、運搬費、各種リース料、来客用消耗品費、情報通信費

  2. 調査研究活動を補助する職員等を雇用する経費
    (例) 人件費、調査委託費

4. その他の経費

 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

 

[別表] 例示した経費の説明
経 費
説明および使途
交通費
バス・鉄道等乗車賃(プリペイドカード購入費を含む)
自動車借上費、駐車場・駐輪場費、燃料費、有料道路代
会 費
区政に関わる諸団体が主催する会合に参加するために要する会費
情報通信費
電話料(※固定、携帯)、CATV経費、インターネット関連費
※自宅に2回線以上ある場合に限り、その1回線は必要経費とする
宿泊等関係費
宿泊料、食事代、情報通信費
人件費
職員・臨時職員人件費(同居の親族を除く)
事務所等の借上料
自己所有の物件を除く。支出調書に契約書の写しを添付する

収支報告は必要なの?

政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、年度ごとに収支報告書を作成し、毎年5月31日までに証拠書類(領収書)等の写しを添付して議長に提出しなければなりません。

  • 支出調書は、使途基準の項目ごとに様式を定め、議長に提出を義務付けました。
  • 各会派は、支出調書を事務上の整理のため、四半期ごとに点検することとしました。

調査費が余ったらどうするの?

その年度に交付された政務調査費のうち、年度内に使い切らなかった分は、区に返還する必要があります。


政務調査費の収支報告を公開しています!

収支報告のページで政務調査費の使途の明細を公開しています。

     関連項目 【政治とカネ・収支報告】 政務調査費

 

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