2005年05月08日
損害賠償は貰っていない
東京都が不燃ごみ杉並中継所を原因場所として、健康被害者に損害を賠償するとしたことが2度ある。しかし、だれも貰っていない。
1.健康被害の原因は排水の硫化水素
東京都は2000年3月31日に健康被害の原因は排水の硫化水素であると発表し、都知事は陳謝した。
(1) 2000年7月損害賠償決定。対象100人。総額3000万円。
(2) 2000年9月から11月まで損害賠償手続き受付。
・硫化水素による被害として1996年3月から8月までの発症者。
・下水道の影響ありとする限定地域。
・都は29人・杉並区は58人(対象外も含む)・練馬区は87人(対象外)に申請書類を郵送。
(3) 2001年1月、都は賠償請求手続きをした6名全員に、因果関係を認めず請求を退けた。
(4) 問題点―信用できない理由
・下水道の硫化水素を原因としながら、指定地域は下水道とかけ離れた地域も含まれている。
・指定地域以外にも申請書類が郵送されている。
・公調委の申請人は硫化水素原因説を否定しているため、誰ひとり申請手続きを行っていない。
2.健康被害の原因は中継所排出による化学物質
2002年6月に下った公害等調整委員会の裁定に従って決定した。
(1) 2002年11月、公調委で認められた申請人14人に申請書類を送付。14人以外の健康被害者に対しても申請書類の求めに応じた。
・1996年4月から同年8月までの発症者。
・指定地域を詳しく記載。硫化水素のときより練馬区に広げている。
・審査・賠償基準・請求方法など詳しく記載。
(2) 都の健康被害認定審査会は損害賠償を請求した1人に対し、因果関係を認めず請求を退けた。
(3) 問題点―信用できない理由
・ほとんどの被害者は指定期間が発症初期のため受診しなかったり、診断書を必要とも思わなかったため、医師の診断書・診療報酬明細など、揃えることは不可能である。
・症状の部位・症状例まで記載があるが、化学物質被害は広範な症状があり、しかも指定期間後に悪化しているのが大半である。
・公調委の申請人や他の被害者も、僅かな賠償額で根本的な問題が隠されてしまうことを恐れ請求しなかった。
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- at 09:11