積立金 (つみたてきん) 歳出予算に係る節の区分のうち「25積立金」から支出される経費。一般に、財政運営を計画的にするため、又は財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備え、財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じて積み立てる金銭をいい、地方自治法上は基金として処理されている。
【関連項目】 投資及び出資金
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