トップページ >> 【地方自治入門】 地方政治用語集

投資及び出資金 (とうしおよびしゅっしきん)
歳出予算に係る節の区分のうち、「24投資及び出資金」から支出される経費。地方公共団体が財産(基金)を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合、公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得し、又は新たに共同して株主となる場合、及び特殊法人である土地開発公社等のための出資を行う場合等に要する経費。なお、この出資金を財源とする場合には、地方債をもって財源とすることができる。

 【関連項目】 積立金

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投資的経費 (とうしてきけいひ)
政府が道路や住宅を建設し、各種の起業を営む場合のように、支出の効果が長期間にわたるもの。資本的経費ともいい、消費的経費の分類は、国民経済に対する政府支出の寄与度を知るのに役立つ。道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備に要する経費であり、地方財政上は普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費が投資的経費とされる。

 【関連項目】 義務的経費 臨時財政対策債 臨時財政特例債

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道府県たばこ税 (どうふけんたばこぜい)
たばこ専売制度の廃止に伴い、専売納付金制度に代えて1985年度に「たばこ消費税」として創設され、89年の消費税導入との関係から名称が「たばこ税」に改められた。税率は2716円/1000本(ただし旧3級品の紙たばこは1289円)である。製造たばこを課税物件とし、製造たばこの製造者および製造たばこの保税地域からの引取者を納税義務者とする。

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道府県民税 (どうふけんみんぜい)
道府県の行政経費の一部を広く多数の住民に負担させ、税制を通じて負担分任の精神を具現するために創設された税。個人及び法人等に対して課する「均等割」又は「均等割及び所得割若しくは法人税割の合算額」及び利子等の支払いを受ける者に対して課する「利子割」によって課税される。市町村民税と合わせて一般に住民税と呼ばれる。

 【関連項目】 法定普通税 利子割 利子割交付金

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都区財政調整 (とくざいせちょうせい)
特別区の間の財政力格差に対応した都区間の調整。地方交付税に準じ富裕区からの納付金と都税3税(固定資産税、法人都民税、特別土地保有税)の一定割合を交付金として配分する。2000年4月から納付金の廃止、清掃事業の区移管などに伴う税源配分割合の変更など改正が行われた。

 【関連項目】 特別区財政調整交・納付金

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特定資金公共投資事業債 (とくていしきんこうきょうとうしじぎょうさい)
日本電信電話株式会社の株式売払収入を活用した地方公共団体に対する無利子貸付金。公共的建設事業で、緊急に実施する必要がある事業について、国から地方公共団体に対して、補助金等として交付されていた部分に代えて、無利子貸付を行い、その償還時に償還額に相当する額の補助金等が交付されるもの。

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特別区財政調整交・納付金 (とくべつくざいせいちょうせいこう・のうふきん)
特別地方公共団体である東京都の特別区は地方自治法の規定により、一般の市町村とは異なる事務処理権限や税制についての特例が認められており、都と特別区との関係も、一般の道府県と市町村との関係と比べかなり異なっている。このため都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するために、政令の定めるところにより、条例で特別区財政調整交付金を交付するものとされている。
この制度は、財源が不足する特別区に対して都がその不足額を交付することによって、都と特別区との間の財源の調整並びに特別区相互間の財源の均衡化を図ろうとするものである。

 【関連項目】 都区財政調整

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特別区税 (とくべつくぜい)
特別地方公共団体である東京都の23区(特別区)が課す税。個人への住民税(特別区民税)が主体で、その他、軽自動車税、たばこ消費税等。市町村民税法人分、固定資産税、入湯税、都市計画税等が都税とされる点で市町村税と異なる。

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特別地方消費税交付金 (とくべつちほうしょうひぜいこうふきん)
料理店、旅館等で遊興、飲食、宿泊などが行われた場合に、その利用行為に対し、利用料金を課税標準として課される道府県税。1989年の消費税導入に伴い、従来の料理飲食等消費税が税率引下げのうえ、特別地方消費税に改められ消費税と併課されることになった。

 【関連項目】 一般財源

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特別土地保有税 (とくべつとちほゆうぜい)
土地またはその取得に対し、当該土地所在の市町村において、土地の取得価格を課税標準として、当該土地の所有者または取得者に課する税。その税率は、土地保有分については100分の3である。対象となる土地は所有期間が10年以下のものに限られる。

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特例市 (とくれいし)
その規模や能力により市を区分する都市制度の一つで、地方分権一括法の成立(平成11年7月)によって地方自治法が改正され、政令指定都市、中核市に次ぐ新たな都市制度として、平成12年4月に創設された。特例市となる要件は人口20万以上の市で、平成16年4月現在、全国に57の対象市があり、当該市からの申出(都道府県の同意、関係議会の議決が必要)に基づいて、政令で指定される。

 【関連項目】 市町村決算額

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都市 (とし)
大都市中核市及び特例市以外の市をいい、中都市とは、都市のうち平成15年3月31日現在の行政区域における平成12年国勢調査報告による人口10万人以上の市をいい、小都市とは人口10万人未満の市をいう。

 【関連項目】 市町村決算額

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都市計画税 (としけいかくぜい)
市町村が都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域として指定されたもののうち市街化区域内に所在する土地および家屋に対し、その価格を課税標準とし100分の0.3以内の税率でその所有者に課する税。

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都税 (とぜい)
東京都が課す地方税。特別区との事務配分を反映し、道府県税相当分のほか、市町村税相当分のうち市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税、商品切手発行税、都市計画税、事業所税、入湯税が都税とされる。前3者を調整3税と呼び、都区財政調整財源となる。

 関連項目 道府県民税 特別区税

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都道府県支出金 (とどうふけんししゅつきん)
狭義には、都道府県が市町村の特定経費に対して交付する負担金、補助金、委託金をいう。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金とがあり、後者を間接補助金という。
広義には、市町村に対する支出金だけでなく、各種団体・個人に対して支出するものも含める。

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