地方公営事業会計 (ちほうこうえいじぎょうかいけい)
地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学付属病院事業に係る会計の総称。
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地方交付税 (ちほうこうふぜい)
地方公共団体の財源均衡化と財源保障を目的とする日本の地方財政調整制度。地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の改革的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合を原資とし地方公共団体に配分される。基準財政収入額と基準財政需要額の差額を補填し、ナショナル・ミニマムを保障する機能を担う。
地方交付税には普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額を基本として交付される。
【関連項目】 一般財源 国庫支出金 地方財政計画 都区財政調整
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地方債 (ちほうさい)
地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が1会計年度を越えて行われるもの。同じ資金の借入であるが、一時資金繰りとして借り入れられ、同一会計年度内に償還される一時借入金と対比される。
【関連項目】 減債基金 減収補填債 減税補填債 災害復旧事業費(債) 地方債計画
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地方債計画 (ちほうさいけいかく)
毎年度国の財政投融資計画と関連して総務省が策定する地方債の年度計画で、事業別の起債許可予定額を示した全体計画。
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地方財政計画 (ちほうざいせいけいかく)
内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。地方財政計画には(1)地方交付税制度とのかかわりにおいて地方財源の保障を行う、(2)地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、という役割がある。
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地方財政純計額 (ちほうざいせいじゅんけいがく)
都道府県決算額と市町村決算額を単純に合計して財政規模を把握すると地方公共団体相互間の出し入れ部分について重複するため、この重複部分を控除して正味の財政規模を見出すことを純計という。したがって、都道府県決算額と市町村決算額の合計額は地方財政の純計額に一致しないことがある。
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地方消費税 (ちほうしょうひぜい)
1994年の抜本税制改革によって、地方税源の充実を図るため97年4月から実施された道府県税。国の消費税と同様、一般的な間接税であり、税収の2分の1は市町村に交付される。課税標準は国の消費税額の25%(消費税率5%のうち1%分)で、徴収事務については、当分の間、国が消費税と併せて行い、各都道府県に払い込むこととされている。
また、各都道府県は、国から払い込まれた額を消費に相当する額に応じて、相互間で清算する事とされている。特に断りのない限り、都道府県間における清算を行った後の額を地方消費税として歳入に計上し、地方消費税精算金は歳入・歳出いぜれにも計上していない。
【関連項目】 一般財源
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地方消費税交付金 (ちほうしょうひぜいこうふきん)
=地方消費税
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地方消費税精算金 (ちほうしょうひぜいせいさんきん)
地方消費税の項を参照。
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地方譲与税 (ちほうじょうよぜい)
国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行している。単に譲与税ともいう。
現在、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、自動車重量税および特別とん譲与税があり、前2者は、道路の延長・面積を基準に都道府県及び指定市に譲与され、道路財源に充当しなければならない。
【関連項目】 一般財源
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地方税 (ちほうぜい)
地方公共団体がその課税権に基づき、地方税法に従い条例の定めるところに従って賦課・徴収する租税。地方公共団体の一般財源に充てられる普通税と、特別の経費に充てるために課される目的税とがある。
【関連項目】 一般財源 経常収支比率 地方特例交付金
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地方特例交付金 (ちほうとくれいこうふきん)
恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補填するため、地方税の代替的性格を有する財源として平成11年度に創設され、国が地方公共団体に交付している。
【関連項目】 一般財源
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中核市 (ちゅうかくし)
地方分権を推進することを目的として、平成6年の地方自治法改正(施行は平成7年4月、指定開始は平成8年度)により創設された都市制度。人口、面積が比較的大きく、地域で中核的な役割をはたしている市に、政令指定都市に準じた事務が都道府県から移譲される。
【関連項目】 特例市 都市
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