水利地益税 (すいりちえきぜい) 道府県または市町村が、水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業等、土地または山林の利益となる事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業によりとくに利益を受ける土地・家屋の所有者に対して課する目的税。
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