トップページ >> 【地方自治入門】 地方政治用語集

事業所税 (じぎょうしょぜい)
事業所等で事業を行う者または事業所用家屋の建築主を納税義務者とし、従業者給与総額、事業所床面積等を課税標準とする地方税。大都市の環境整備財源確保のため1975年に創設。課税団体は東京都区部、指定都市、一定の要件を満たす市とされている。

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事業税 (じぎょうぜい)
法人および個人の行う事業に対し、事業者の事務所または事業所所在の都道府県が課する普通税。通常、課税標準としては所得をとるが、収入金額を取る場合もある。事業税については、事業活動を行う際、地方団体の行政サービスを受けているため、これに必要な経費を分担すべきであるという応益負担の原則が強調される場合があり、外形標準課税の論拠とされる。

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市町村決算額 (しちょうそんけっさんがく)
大都市中核市特例市都市、町村、特別区、一部事務組合及び広域連合における決算額の単純合計額から、一部事務組合及び広域連合とこれを組織する市町村との間の相互重複額を控除したもの。

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市町村税 (しちょうそんぜい)
地方税法に基づき市町村が条例によって賦課・徴収する地方税の総称。1947年の国税付加税廃止、50年の府県税付加税廃止により独立税主義が確立。普遍性・負担分任性の強い固定資産税および市町村民税が体系の主柱である。特別区民税は固定資産税市町村民税法人分などが調整財源となる。

 【関連項目】 軽自動車税 鉱産税 法定普通税 法定外普通税

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市町村民税 (しちょうそんみんぜい)
当該市町村在住の個人および事務所等を所有する個人または法人を納税義務者とする市町村税。原則として、個人には均等割および所得税に準じた課税標準の所得割、法人には均等割および法人税額を課税標準とする法人税割が課せられる。

 【関連項目】 道府県民税 法定普通税

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失業対策事業費 (しつぎょうたいさくじぎょうひ)
多数の失業者の発生に対処して、これらの失業者に臨時的に就職の機会を与え、道路の整備や工場、住宅団地造成、河川、公園の清掃等の事業を国又は地方公共団体が実施することが法律等によって定められている。これら失業救済事業を失業対策事業といい、これに要する経費を失業対策事業費という。失業対策事業費は従来からの社会保障的な性格を有してはいるが、事業の選択に当ってはできる限り事業そのものの効果について合わせて配慮することが望ましい。

 【関連項目】 投資的経費

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実質収支 (じっしつしゅうし)
当該年度に属するべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越、繰越明許費繰越等の財源を控除した額。

 【関連項目】 実質収支比率 単年度収支

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実質収支比率 (じっしつしゅうしひりつ)
実質収支の標準財政規模に対する割合。

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実質単年度収支 (じっしつたんねんどしゅうし)
単年度収支から、実質的な黒字要素を加え、赤字要素を差し引いた額。

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自動車取得税 (じどうしゃしゅとくぜい)
自動車取得税交付金

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自動車取得税交付金 (じどうしゃしゅとくぜいこうふきん)
自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車、二輪軽自動車を除く)の取得者に対し、通常取得価額を課税標準として課される道府県税。税額の95%の10分の7を市町村道の延長・面積に按分して市町村に交付する目的税

 【関連項目】 一般財源 自動車税

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自動車税 (じどうしゃぜい)
乗用車、バス、トラックなどの自動車の所有者に課せられる道府県税。軽自動車税の対象となる自動車、大型特殊自動車は除かれる。東京都は2000年度から自動車税のグリーン化を実施した。

 【関連項目】 軽自動車税 自動車取得税交付金

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資本収支 (しほんしゅうし)
地方公営企業の設置目的である住民サービス等の提供を維持するため及び将来の利用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これらの建設改良に要する資金として企業債収入、企業債の元利償還等にかかる収入及び支出の状況。

 【関連項目】 損益収支

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資本的経費 (しほんてきけいひ)
投資的経費

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資本的収入 (しほんてきしゅうにゅう)
建設投資などの財源となる企業債、他会計繰入金、国庫補助金などの収入。

 【関連項目】 収益的収入

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収益的収入 (しゅうえきてきしゅうにゅう)
地方公営企業の経営活動に伴い発生する料金を主体とした収益。

 【関連項目】 資本的収入 損益収支

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狩猟者登録税 (しゅりょうしゃとうろくぜい)
狩猟者の登録を受けるものに対して一定の税率で課せられる道府県税。1963年に狩猟者税が入猟税と狩猟免許税に分離し、79年に後者が狩猟者登録税となる。

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純計 (じゅんけい)
純計決算額

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純計決算額 (じゅんけいけっさんがく)
地方財政純計額

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償却資産 (しょうきゃくしさん)
土地および家屋以外の固定資産のうち構築物、機械、船舶など事業の用に供することのできる資産。固定資産税の課税客体の1つ。またその減価償却費は法人税法、所得税法による所得の計算上、損金または必要経費に参入される。

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使用料 (しようりょう)
行政財産を目的外に使用させ又は公の施設を利用させた場合に、その反対給付として徴収する金銭をいう。

 【関連項目】 財産収入 負担金 分担金

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諸収入 (しょしゅうにゅう)
地方公共団体の一般会計における歳入予算の計上科目のひとつである。諸収入は特定の歳入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目の名称で、延滞金、加算金及び過料、預金利子、公営企業貸付金元利収入、貸付金元利収入、受託事業収入、収益事業収入、雑入などのこと。

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人件費 (じんけんひ)
職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費をいう。地方自治法上の予算科目に人件費という語は用いられていないが、決算統計上では、決算の性質別分類項目として使用されている。人件費に属するものとしては、議員報酬、各種委員報酬、職員給、地方公務員共済組合負担金、退職金、恩給及び退職年金、災害補償費、社会保健料等共済費、賃金、退職手当、組合に対する負担金、補助及び交付金がある。

 【関連項目】 義務的経費 経常収支比率 物件費 補助費等

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