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前年度繰上充用金 (ぜんねんどくりあげじゅうようきん)
会計年度経過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合には、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度の歳入に充てることができる。繰上充用は会計年度独立の原則の例外をなすものであり、手続としては必要な額を翌年度の歳入歳出予算に組み込むことが必要であり、その時期は会計年度経過後出納整理機関に行うのが通例である。ただ、この制度は、地方公共団体にのみ認められた非常手段であるから、この制度を濫用すべきではない。

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