入湯税 (にゅうとうぜい) 鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設当の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する税。課税税率は、1977年度以降、入湯客1人1日150円。
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入猟税 (にゅうりょうぜい) 鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、道府県が道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し課する目的税。