扶助費 (ふじょひ)
地方公共団体が、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障害者等に対して生活を維持するために支出する経費をいい、現金給付だけでなく、現物給付に要する経費も含まれる。
【関連項目】 義務的経費 補助費等
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負担金 (ふたんきん)
一定の事業について特別の利益関係を有する者が、その事業の施行に要する経費の全部又は一部を、その事業の施行による受益の程度に応じて負担する金銭的給付をいう場合と、一定の事業等について財政政策上その他の見地からその経費の負担割合が定められているときに、その負担区分により負担する金銭的給付をいう場合がある。
【関連項目】 国庫支出金 使用料 都道府県支出金 分担金 補助費等
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普通会計 (ふつうかいけい)
地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計。
【関連項目】 決算額
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普通建設事業費 (ふつうけんせつじぎょうひ)
道路、橋梁、学校等の公共施設の建設や用地取得に要する経費。災害復旧事業費、失業対策事業費と合わせ投資的経費とされ、その中心をなす。補助金交付の有無により補助事業、単独事業に分類され、上位団体施行の負担金を含む。
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普通税 (ふつうぜい)
税収の使途が特定されていない税のこと。地方税の普通税には、地方税法で税目が定められている法定普通税とそれ以外に地方公共団体が別に税目を起こして課すことができる法定外普通税がある。
【関連項目】 事業税
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物件費 (ぶっけんひ)
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。決算統計上、物件費に含まれるものは、賃金、旅費、交際費、需要費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等がある。ただし、維持補修費、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費に係る物件費は、それぞれの費目のなかで形状されることが多いので、ここにいう物件費の範疇には含まれない。
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不動産取得税 (ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、不動産取得時の不動産の価格を課税標準として、当該不動産の取得者に課する税。標準税率は現在100分の4.シャウプ勧告によって一度廃止されたが、1954年に復活した。
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分担金 (ぶんたんきん)
地方公共団体が課する受益者負担金の一種で、政令で定める場合を除くほか、数人又は地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用(財産や施設の新改築費のほか修繕費その他維持管理費等一切の費用が含まれる)に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者(一般の住民が受ける利益と明らかに区別できる程度の利益をいい、必ずしも当該団体の一部の区域内の住民に限らない)から、その受益の限度において徴収するものをいう。
【関連項目】 使用料 負担金
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