トップページ >> 【地方自治入門】 地方政治用語集

維持補修費 (いじほしゅうひ)
地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費。施設を保全し維持するためには、その補修が適宜行われる必要がある。施設の補修が適宜、適切な時期に行われないと、損耗を早め、その効用を損なう結果となり、結局、一時に多額の補修費や建設費の支出を要する結果を招来することとなる。維持補修費が著しく多額に上っているということは、当該団体の維持する公共施設等が新増設の時期にきているといえる。

 【関連項目】 物件費 補助費等

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一部事務組合 (いちぶじむくみあい)
都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を協同処理するために設ける団体のこと。

 【関連項目】 市町村決算額

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一般財源 (いっぱんざいげん)
地方税地方譲与税地方特例交付金及び地方交付税の合計額。なお、市町村においては、これらのほか、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、地方消費税交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金大都市のみ)を加算した額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県との間の重複額として控除される。

 【関連項目】 起債制限比率 標準財政規模 臨時財政対策債

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一般財源等 (いっぱんざいげんとう)
一般財源のほか、目的が特定されていない寄付金等、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源をあわせたもの。

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