※この文書は録音テープをテキスト化したものです。正式な議事録ではありません。
※一般質問の模様をビデオ映像で公開しています。
2005年9月28日 一般質問(区長・企画部長・総務部長の答弁)
志村豊志郎区長
はじめに、区民の皆様との意見交換についてお答えします。
区民の皆様と協同して、より良い地域を築いていくためには、様々な年代の方と情報を共有し、区政への関心を高め、参加を促進していくことが必要であります。そこで、これまでも、区報やホームページ等を通じて区政情報の発信に努めるとともに、区民の皆様からも積極的にご意見等をお寄せいただけるよう広聴機能の充実に取り組んで参りました。また、区民の皆様との直接の意見交換の場として、「区民と区長のつどい」を毎年定期的に実施し、夜間や土、日曜日にも開催日を設定することで、より多くの方にご参加いただけるよう工夫してきたところであります。
しかしながら、ご指摘の二十代から四十代の勤労世代や子育て世代の方々等については、働いている時間帯等の様々な制約もあり、直接的な意見交換がなかなか難しく、いかに接点をもつかが重要な課題と認識しております。
私としては、今後とも可能な限り直接の意見交換の場をもてるよう、一層検討・工夫して参りたいと存じます。
次に、行政改革による財政効果についてであります。
新行政改革プランの取り組みにより、平成15年度には退職時の名誉昇給の廃止で約5000万円の歳出を削減しました。また、平成16年度には学校給食調理業務や、春日町リサイクルセンターの管理運営を委託化するなどの取り組みにより、87名の職員削減を実施し、約7億円の財政効果を上げました。さらに6ヶ月定期の実施や退職手当支給率の見直しにより約1億4000万円の経費の削減を図りました。
一方、特別区民税、国民健康保険料などの収納対策の強化により、歳入が約5億2000万円増加いたしました。
その結果、平成16年度末までの累積財政効果額は、委託料やサービス向上等の歳出増経費を差し引くと、約10億円となっております。
また、このように生じた財政効果については、例えば教育分野においては枠配分予算の中で新規事業として各小中学校に冷水器を設置するなど、必要かつ有効な分野への活用をしております。
企画部長
私から指定管理者制度についてお答えいたします。
第一に、条例のあり方についてであります。
これまでに改正した条例におきましても、また、今定例会に提出している条例改正案におきましても、指定管理者の業務の範囲や指定管理者となりうる団体については、各施設の特性に応じて異なる内容となっております。従いまして、区としましては、「指定管理者制度の導入に係る当面の方針」に沿って、個別の設置条例を改正することで対応することとしております。
第二に、選定および情報公開についてであります。
指定管理者の選定に関する説明責任を果たすために、区議会のご意見も踏まえて本年6月に、「指定管理者の募集・選定情報に係る情報公開基準」を定めたところであります。
情報公開については情報公開条例第7条各号に公開の範囲および内容を規定しており、今回定めた基準は、それらの規定の適用を具体的に示すことにより、統一的に、かつ区民・事業者に対しても分かりやすくしたものであります。
したがって、今後はこの基準を厳格に運用し、選定情報の公開に努めてまいります。
第三に、長や議員の兼業禁止であります。
ご指摘のとおり、指定管理者制度における区長・議員などの兼業禁止につきましては、法による制約はございません。兼業のあり方については、今後議会と相談しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
第四に、公の施設の目的外使用などについてであります。
指定管理者による目的外使用につきましては、目的外使用の許可基準を定めた練馬区公有財産管理規則に基づいて適切に対応するよう指導してまいります。なお、ご指摘のホールなどの施設利用の一環としての物品販売などにつきましては、施設ごとの基準に基づいて指定管理者が判断できるようにしてまいります。
第五に、利用料金制についてでありますが、利用料金の範囲、減免事由、納付方法などを条例等に定めることによって、利用料金が適正かつ確実に指定管理者の収入となるように努めてまいります。
最後に、指定管理者の指定手続き等の規定につきましては、当該施設の設置条例の改正によって当面対応してまいりますが、指定管理者制度適用の状況を踏まえながら、今後通則的な手続条例の制定の要否について検討してまいりたいと考えております。
総務部長
次に、入札・契約制度についてであります。
まず、公共工事の入札に際して、ご指摘のような談合は独占禁止法に違反するだけでなく、公正な競争を妨げるなど、入札制度の根幹を揺るがす悪質な行為であると認識しております。
次に、一般競争入札の拡大は、入札契約制度における透明性・競争性を確保する上で大きな効果が期待できるため、「入札・契約制度の改善に向けて」の第一次・第二次報告のとおり、段階的にその拡大を図って参りたいと考えております。
入札契約制度の見直しにつきましては、制度全般にわたる総合的かつ多角的観点からの検討が必要であり、ご意見の総合評価方式に対する検討につきましては、早期に取り組んでまいります。また、入札契約制度に係る第三者機関につきましては、現在、他自治体における運営状況などについて調査しており、来年度の早い時期に設置できるよう、その準備に取り組んでいるところであります。現場説明会につきましては、設計図書の電子化に伴い、すでに一定の契約案件について廃止しているところでありますが、今後さらにその拡大を図って参りたいと考えております。
また、入札において公正な競争原理を確保する仕組みにつきましては、受注意欲と技術力のある企業が公平に数多く競争に参加できるよう条件整備に努める必要があると考えております。したがいまして、「入札・契約制度の改善に向けて」報告書のとおり、将来的には300万円を超える工事案件まで一般競争入札を拡大するなど、より競争性ある入札制度に取り組んでまいります。
次に、落札率と品質の確保についてであります。
区は、公共工事の発注者として区民サービスへの品質を廉価で安定的に提供していく責務があります。したがいまして、落札率については、今後も十分注視して参るとともに、品質確保のための施工管理や検査体制の整備・強化に取り組んで参ります。
また、入札における透明性を確保することにつきましては、入札に関する情報の公表が不可欠であり、入札経過調書については既に公表しているところであります。なお、インターネットでの公表については、今後の電子入札の導入に伴う情報提供のあり方の中で、その対応について検討して参ります。
次に、業務委託に関連した契約についてであります。
他自治体で発生した公共事業の契約に関わる不祥事件は、行政に対する区民の信頼を著しく損ねるものであり、あってはならないものであると考えております。いわゆる「口利き」への対処につきましては、「官製談合防止法」の趣旨を踏まえ対応しているところであります。また、区では本年4月、職員の倫理意識を高めるとともに、区民の区政に対する期待と信頼の確保を図ることを目的として、「練馬区職員倫理規定」および「利害関係者との接触に関する指針」を策定いたしました。
特に指針においては、区民の疑惑や不信を招く行為を防止するために、利害関係者との接触において遵守すべき事項を定め、外部からの不正な行為や働きかけに決して屈することのないよう、その規範となるべき基準を設けたところであります。今後、これらの取り組みについてさらに区内外に周知徹底を図るとともに理解を求めながら、口利き防止策を含めた入札契約制度の適正化を強力に進めて参りたいと考えております。
最後に、長期継続契約についてであります。
ご指摘のとおり、長期継続契約制度は、契約事務の簡素化を図るとともに、契約金額を低下させることに有効な制度であると言われております。したがいまして、今後、他自治体における導入後の効果や問題点などを調査し、検討して参りたいと考えております。
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