※この文書は録音テープをテキスト化したものです。正式な議事録ではありません。
2005年2月25日 予算特別委員会 保健福祉費についてについて
野崎孝男委員
146ページ、福祉園維持運営費、147ページの維持補修費がメインになると思うのですが、大泉学園町福祉園、平成8年に完成した建物なのですけれども、現在、こちらの建物はホールの電気スイッチの上部棚の内側から雨漏りがするといったものとか、1階2番入口、屋根のところの鉄のパイプですか、落下しかけているといったもの、給食室の窓から砂が吹き入ってくるために、職員の方が努力してビニールを張って砂が入ってこないように対応していると、これ給食室だけじゃなくて、職員室もそうらしいのですが、このようなことをご存じでしょうか。
障害者施設課長
ただいまご指摘ありました大泉学園町福祉園につきましては、まさに今おっしゃられたような施設の一部に不具合が生じている実態を把握しております。
しかし、非常厳しい財政状況の中、他の福祉園でも補修や工事等要する箇所がございます。したがいまして、こうした中、どの福祉園を優先的に行うかにつきまして、利用者への影響、それから緊急性などを勘案して決定をさせていただいております。ご指摘の大泉学園福祉園に関しましては、限られた財源を考慮をいたしまして、職員が不具合な箇所を手づくりで手当てするなど、創意工夫のもとに対応をさせていただいております。
以上でございます。
野崎孝男委員
創意工夫で職員の方のご努力よくわかるのですけれども、これ雨漏りなんていうのは完全に施設的な欠陥だと思うのですよ。大きな問題をはらんでいると思うのは、これ10年たってないですよね、この施設ができてから。
公共工事というのは、瑠疵担保期間は現在公共工事標準請負契約約款で、原則コンクリートは2年とされているわけですよ。ということは瑕疵担保がきかないといった中で、今現状施設白書なんかでもいろいろ出ていて今後施設の長期寿命化とか、施設を長くよく使っていこうという流れの中で、スタートからこういった工事がされているといった原因はどこにあったのでしょうか。
中島力委員長
どなたでしょうか。
経理用地課長
野崎委員の方から、工事の施工について瑕疵があるではないかというご指摘だろうかと思っております。その具体的な原因の究明と言うのは私ども所管の方を含めまして、契約発注者としまして、まだ10年経過をしておりません。したがいまして、必要な原因調査をした上で対応させていただきたいと思っております。
ただ、先ほど委員いみじくもご指摘ございましたように、瑠疵担保期間、本件の場合につきましては、2年でございます。ケースによっては特記仕様で雨漏り等については10年といった補償をしている場合もごさいます。この点を踏まえまして、対応できるものは対応したいというふうに考えているところでございます。
以上です。
野崎孝男委員
暇疵担保が2年というのは私も知っていまして、その中で今後調査しまして、修繕なりは必ず必要になってくると思うのですけれども、これ瑕疵担保がきかない場合に関しては、これ全部税金で補修をしなきゃいけないと。これ元々こういう工事をされていなかったらその額は必要がなかったもので、発注段階から砂が入る、雨漏りがするといったことはあってはならないものであるという前提でできていることからすれば、10年もたたないうちにこの補修に関して税金が投入されるということは、私は大きな疑問があるのですね。
瑕疵補償に関しては、民間の場合で言いますと、平成12年にできた民間住宅の瑕疵補償に関する法律では10年なのですよね、雨漏りなども含めて。今、国の国土交通省の方では、去年ですか、瑕疵補償のあり方に関する研究会というのを設置しまして、公共工事で瑕疵担保制度を10年に延ばす必要があるのではないかといったことも言われています。
それで、ここでちょっとまた疑問が残るのが、この瑕疵担保制度をなぜ国が動き出したかというと、競争が激しくなって不良工事がダンピングなどで増えてくるといった危険がある中で、こういう事をやっていこうといったところがあるのですけれども、練馬区の今までの入札を見ていると、特に現在は競争が激しくなってきていると言えますけれども、およそ10年前は競争が激しかったとはとても言えない状況の中で、それでもってこういった工事が出てくると、こういう点、どうお考えでしょうか。
経理用地課長
発注者側として、こういう事態を生ずることについての一定の私どもとしての認識は感じなければいけないという部分がございます。ただ一方で、議会等からの大変要望もいただいております区内業者を優先という中で、この間特に工事関係につきましては、一定の議会の議決をいただくような高額案件は別としまして、ほぼ100%に近く区内業者に優先発注してきたという経過がございます。
その点、工事の品質の保証と発注者としての責任、あるいはその区内業者優先といったその辺の制度的な要請、あるいはその政策的な要請、さまざまございます。この辺の我々としてはバランスを取りながら発注していかざるを得ないというところでございますので、この辺についてはご理解をいただければと思っているところでございます。
以上です。
野崎孝男委員
私は区内業者が工事したとか別に区外業者とか関係ないと思っているのですよ。良いものができきれば。 国土交通省の方が先ほど私が言った研究会の方で、基本的に公共工事の品質を確保することは、納税者である国民の利益を守る上で非常に重要な課題だといったことを言われているわけで、例えばこの10年もたってないような施設でこういったことを起こして、今後調査をしてこれは建築ミスだったといったときに、例えばその仕事をした会社が格付けとかにどう反映されるのかと、その辺とても重要だと思うのですよ。
事後のチェックで、それがなされているかどうかというところと、それがどう格付けに反映されるのか。もしその格付けというものに反映されてなければ、大幅にやっぱり入札改革の第一次報告にありましたけれども、見直していくことが必要だと思っているのですよ。その辺どうお考えでしょうか。
経理用地課長
格付けの反映とのお話がございました。当然そういったことが今後調査させていただきますけれども、10年ほどたっていない前の工事でございますけれども、私どもとして、施行業者がどういった今状況にあるか、今つぶさに認識しておりませんけれども、当然格付けへの反映、あるいは当然現在もやっておりますけれども、これが明らかに不良工事だということが客観的に認定がされるのであれば、一定のペナルティ、指名停止等は当然不良工事でございますので、科していきたいと。
それから、一昨日もご質問ございましたけれども、電子入札の中でも当然そういった情報は参加自治体の中で共有していかなければいけないと思っております。練馬区だけではなくて、そういった工事の品質確保というのは、これ当然全国すべてでしょうけれども、今度行われる電子調達の中でも各自治体共通の課題でございますので、ご指摘の点を十分踏まえた新しい評価の仕組み、それを逆に格付けの方に反映していくようなことを今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
野崎孝男委員
今後その格付けにぜひ反映させていただいて、入札改革の第一次報告でもありますけれども、不良工事を防止し、優良工事施工へのインセンティブとなるような制度に改善を図るといったことで、造って終わりではないのですよね、こういう建物は。造ってからどれだけ長く使えるかといったところ、そしてその間にどれだけ修繕などしないで済んだかと、それでものすごくその業者の技術力とか、そういったところが反映されるといったところだと思いますよ。ここはとても重要です。
ですので、今後ぜひ事後チェックをしっかりしていただいて、成績評定などに反映させて、しっかりとした制度にしていっていただければと思うのですけれども、そこでやはり事後のチェックに関しては第三者などの評価は絶対必要になってくると思うのですよ。入札改革の第一次報告にもその点は書いてあります。この辺どうご検討されていますでしょうか。
経理用地課長
いわゆる第三者評価の問題は、全国的にも大きな課題になっております。私どもも公共工事の入札契約適正化法という法律が3年ほど前にできました。その指針の中でも第三者機関の設置ということが言われております。すでに他区におきましても、もう今年度で4区ほど設置しているという状況がございます。そういった他区の状況を踏まえながら検討していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
野崎孝男委員
今回この福祉園のところを見まして、こういった建物がそんなにうちの区は建ってないといった中で、どれぐらいあるのかといったことも、今後、施設白書などその施設の現状を調べたすばらしい資料も出てきているわけですし、その辺も施設によっては何年で補修が行われたかといったことも今後調べていただきたいと思っているのですね。
そこもぜひよろしくお願いしたいというところと、公共工事の品質についてやっぱりこだわりを持っていますので、ちょっと言わせていただきますけれども、去年国会の方で、これは多分自民党の議員立法だと思うのですけれども、公共工事の品質確保の促進に関する法律というのができているのですよ。今年の17年4月から施行されるといったところで、こちらには基本理念として、品質は目的物が使用されて初めて確認できるものであると。受注者の技術能力によって品質が左右されること等を踏まえ、公共工事の品質確保に関する基本理念を定め、発注者の責務を明確にすると。さらに公共工事の品質は価格と品質が総合的に優れた内容の契約により確保されなければいけないと。
こちらの法律によると5条で地方公共団体の責務というのが入っています。地方公共団体も、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。今後これ練馬区としてはどのように取り組んでいくのでしょうか。
経理用地課長
この法律ができて、一定の基本的な発注者様の責務、あるいは一定の努力義務を外れたということについては認識しております。具体的に現在も第二次の入札改革検討委員会も進めております。その中で、現在土木部の工事においては先行的に工事の許可をするシステムを現在試行的に実施しております。
そういった状況も踏まえて、今後、区の発注工事について、先ほどもご指摘ございましたけれども、入札契約に反映していくようなシステム、優良な工事をする業者には一定の優遇策、問題のある工事をするものにはペナルティと、メリハリの効いた対策を今後起こしていきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
野崎孝男委員
その問題のあった工事というのが、今まで先ほど言った、最終的に言われた瑕疵担保というのは2年だと、なかなか事後、例えば5年、8年といったところで施設になにかしらの問題が起きたときに、それがどこまでチェックできるかというのがとても大切なところになってくると思います。
やはり、最初に言わせていただきましたけれども、こういった施設をつくるのも税金であり、そういったところからすれば、建てるところからすれば、意義があると、目的があってつくられていると。無駄というか余計な支出がある支出ですか、補修のそういうのが行われないように、今後業者の育成を図るということで、技術向上ということも図る上でぜひ事後チェックをしながら、品質のよい公共工事がされるよう、制度の改革をよろしくお願いいたします。
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