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2006年01月20日
国会議員の議員年金は廃止されるようですが地方議員の年金は・・・・
今日、開会した国会では首相の施政方針演説が行われました。個人的には演説の内容で新しく感じることはありませんでしたが、今問題となっている耐震強度偽装問題について30秒ほどしか触れていなかったのがとても印象に残っています。
さて、今国会では優遇されていると批判の多い国会議員の議員年金を廃止する国会議員互助年金(議員年金)廃止法案の提出が予定されており、順調に行けば今の形での国会議員の議員年金は廃止されることになります。
ここで「国会議員の」とつけているのは地方議員の議員年金は国会議員の議員年金と別の法律で定められているため同時に廃止となるのではないからです。
しかし、総務省で地方議員年金の見直し案を今まとめているようで、もしかしたら今国会で何かしらの見直しが進むかもしれません。ですが残念ながらあくまでも制度の維持を前提としている見直しの議論であり、廃止を含めた抜本的な問題解決につながる内容となる様子はありません。
そんな中、今日は地方議員年金の調査をしている記者の方に取材を受けてきました。
取材では議員年金に対する問題点や実情、そして廃止をするのならばどのような形が望ましいのかなどなどいろいろお話させていただいたのですが、地方議員の年金というのは市町村合併で議員の数(掛金を支払う側)が大幅に減る一方、合併により議員が減った分、引退する議員(受給者)が増えることから、財政的に考えれば破綻が時間の問題だというのは誰が見ても分かるものです。そして今の制度を存続することを前提にすれば、現役の議員が支払う年金掛金で財源が足りなくなれば税金が使われることになるのは目に見えています。ここで言う税金とは自治体の財源すなわち市税(区税)であり、結局は市民(区民)に負担を求めるということにつながるのですが、このことに気づいている方は意外に少ないのがまた一つの問題点だといえます。
そして、もう一つのキーワードは地方分権です。地方のことは地方でという分権の流れは確実に進んでいくものです。それは地方議会にも言えることなのかもしれませんが、ここで議員の待遇というものをどう決めているのかというと、議員の報酬、政務調査費の支給の有無とその額、その他費用弁償などの手当は地方議会自らが条例によって決めることになります。一方で議員年金については支給額、掛金などは国の法律で定められているため地方議会自らが決めることはできません。自治体の予算を使う内容でもあり、議員報酬や政務調査費などであれば条例制定事項のため市民であれば何かしらのチェック及びアクションが可能であるのですが、議員年金だけは国の法律で決められていることなので市民は何もアクションを起こすことはできません。もちろん当該の地方議員自らがアクションを起こすこともできません。
そのことから、自治体の議員の待遇はすべてに関してその自治体の議会が独自に決められるようにすることが望ましいと私は考えています。仮にその他の方法であっても厚生年金・共済年金と同時に一元化するのが現実的だと思うのです。
よく議員年金がなくなれば議員の老後の生活が厳しくなり、議員のなり手が少なくなるとの主張を制度維持を望む方々から聞くことがありますが、議員年金は抜きにしても議員は別に国民年金にも加入せねばならず、皮肉ですが国が100年安心としている国民年金では生活できないと政治家自らが認めているようなものです。そして逆に老後の生活保障がなければ議員のなり手がいなくなるのであれば、そのような保障がなければ議員にならないという人物が議員としての資質を備えているのかという根本的な疑問がでてきます。さらに議員在職中にはそれなりの報酬が支払われているわけであり、議員年金が仮になくなっても、掛金がなくなるためその分現役時代の手取り収入は増加します。それをどのように運用するのかを個人で決めればいいだけの話です。
今受給している元議員の方々は大変かもしれませんが、彼らも税金の無駄遣いをなくし、税金を市民のためにできるだけ効率よく使い、地域をよくしていこうと仕事をなされてきた方々のはずです。その点からすれば自分だけ苦しくなるのはいやだと抵抗するのではなく自らも率先して改革の声を上げるのが当然のことだと思えてなりません。
地方議員の年金については法律で定められていることなので練馬区議会という場では議論する場がありませんが、今後も継続して調査を行い、積極的に情報発信を続けていくことで多くの人の関心を少しでも高めていければと思っています。
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治全般
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