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2005年10月06日
決算特別委員会 保健福祉費
決算特別委員会の保健福祉費で来年強い月から大幅な改正がなされる介護保険制度について質問しました。
これまでの議会での介護保険制度の議論ではサービスの受け手への内容がどのように変わるのか、そして変更に伴う負担の軽減などの是非についてが中心でしたが、私は新制度は保険者である自治体が担う役割が大きくなることから、しっかりとした運営体制が構築できるのかという視点に立った質問を行いました。その理由は、新介護保険制度ではこれまでの要支援と要介護1の大部分が予防給付という対称に移ります。そして予防給付サービスは地域密着型サービスとなるのですが、この地域密着サービス事業をマネジメントすることが自治体の新たな役割となります。このことから新制度移行に伴い自治体はマネジメント機能を新たに担うことになり、逆に言うとマネジメント機能が低ければ地域密着型サービスが円滑に行われない可能性も出てくることになります。
主な質問内容は
1、地域密着型サービスの事業者指定が市町村長となっているため、市町村が想定した規模を超えると、市町村長が事業者の指定を拒むこともできる。このことについてどの様な対応をしていくのか。
2、地域密着型サービス事業者(指定権限、効力、都道府県知事への届出、助言、勧告、指定拒否、被保険者の意見反映、指定条件、運営基準)をどのように運営していくのか。また、その時の指定などの情報の透明性・公正性はどのように行うのか。
という内容でしたが、答弁を聞く限りまだ表に出せる形にすらまとまっていないのだということが分かりました。来年4月からの新介護保険制度をどのように運営していくのかは喫緊の課題なはずなのですが、答弁を聞く限りではしっかりとした対応が行われているのか疑問に思うところです。
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 福祉・医療・介護
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