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2005年07月26日
政治と金の問題は社会問題の一つ
もうすぐ8月に入りますが、この時期は夏祭りなど地域の行事がたくさん行われ政治家にとっては「顔を売る」絶好の機会といわれています。しかし、政治家が地域の行事に顔を出す行為自体は特段の問題があるわけではないですが、ここに「政治と金」の関係が見え隠れしています。
そんな中、埼玉県行田市の市議会議員6人と県議会議員一人が地区体育協会などが主催する運動会に参加費の名目でそれぞれ数千円を寄付した疑いでさいたま地検に書類送検されました。理由は公職選挙法の寄付行為の禁止に違反した疑いです。
公職選挙法では政治家の選挙区内の有権者に対する、いかなる名目の寄付行為も禁止されています。これは、政治家が有権者に金をばら撒くことで票を集めるという行為を禁止しているものであり、たとえそれが一円であっても違反となります。しかし、実際には有名無実ともいわれており、暗黙の了解のように寄付行為が行われているとも言われています。
一方でこの寄付行為というのは政治家だけの問題ではないともいえます。業界団体や地域団体が主催するイベントなどの招待状を見ると、会費が記載されていない案内状が届くことがあります。これは会費が要らないということではなく「いくらでも持って来て下さい」という案内だとも言われています。実際に議員になってから一度だけそのような会費が記載されていないイベントに出席した際に、慣習を知らずに会費を要求されたことがあります。その際「一般の人の会費はいくらなのですか?」と聞いたところとても嫌な顔をされたのを鮮明に覚えています。このことから政治家にイベントで挨拶をさせる代わりに会費を要求するといった古い慣習やしきたりが有権者側にも未だに根強く残っているものといえます。
いずれにしても政治家は地域に金を還元するのが仕事ではありません。そして、そのような慣習がなくならない限り政治家はあいさつ回りに必要な金集めを行い、それが政治と金の問題に発展していくのです。「金の切れ目は縁の切れ目」といいます。しかし、本来政治家と有権者は金やお願い事の解決などでつながりあうのではなく、どのような社会を作っていくのかというビジョンでつながりあい、そしてお互いが同じ目標に向かって歩むパートナーなのではないでしょうか。
信頼できない政治を作り直すためには一人ひとりの勇気と行動が必要です。政治家がイベントで金銭や金品の差し入れなどを行っている現場を見たときには有権者も積極的に公職選挙法違反の寄付行為だと声をあげることが古いしきたりや慣習を破る第一歩になるはずです。
※公職選挙法における寄付行為の例(久喜市議会ホームページより)
(1) 祭りへの寄附や差し入れ
(2) 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
(3) 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
(4) 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為
※ ただし、会員(参加者)全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合を除く
(5) 後援団体の落成式や開店祝、葬儀の花輪
(6) 病気見舞い
(7) お中元やお歳暮
(8) 入学祝や卒業祝
(9) 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)
などが、寄附行為等の禁止の対象となっております。(公職選挙法第199条の2など)
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治とカネ
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