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2005年06月21日
協働へ向けての国の動き
NPOや地域団体などが公共施設の運営などの身近な行政サービスを担うためには、守秘義務や財務情報の公開、個人情報の適切な管理などをどれだけ正確に行えるようになるかが重要なポイントとなります。
そんな中、総務省が行政サービスを委託された団体の責任を一定範囲に限定するなど明確な法律による仕組み整備を行うための「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会」を立ち上げました。
研究会はその名前にもあるように民間委託の推進を研究するもので、現在行政から委託を受けている団体には法律で定められた明確な仕組みがないことからも「私行政法(仮称)」といえる法整備が進むことは望ましいことです。
今後どのような報告が行われるかはまだわかりませんが、地方自治に重大な影響を与える可能性があることからも「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会」には注目していかねばなりません。
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治全般
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