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2005年04月27日
公務員のリストラ
先週、行政改革が進む鳥取県が勤務成績が最低ランクだった職員に対し自主的な退職を促し、3人が退職していることが明らかになりました。
一般的に公務員は首にできないと思われていますが、実は地方公務員法には一定の事由がある場合には、本人の意思に反して身分上の処分が出来る「分限」というものがあります。そして地方公務員法第28条第3項には「分限処分をする手続きと効果は、条例で定めなければならない」とあります。
さらに28条1項を見てみると「降任と免職の事由」について①勤務成績が良くない場合②心身の故障のために、勤務の遂行に支障があり、またこれに堪えられない場合、などがあげられています。
これらのことから、「働かない公務員を首に出来ない」というのは根拠のないものであり、世間一般の常識のようにまっとうな勤務が出来ない職員を退職させることは法律で認められているといえます。
しかし、鳥取県が「分限処分」を行ったことが大きなニュースになる背景にはこれまで「分限処分」が行われた事例はほとんどなく、その点では異例ということが言われています。
「分限処分」というのは使い方を一つ間違えれば恐ろしいものなのかもしれませんが「ノーワーク・ノーペイ」の原則からすれば当たり前のことであり、鳥取県の取り組みが異例と思われることのほうが、一般常識からすれば異例なのではと思うところです。
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治全般
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