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2004年12月24日

住民の権利とは

先日、他の区の住民の方から「私の住んでいる区では政務調査費に関して領収書を添付する必要がないので、中身が分からない。なんとか領収書の添付を義務に出来ないのか」という相談を受けました。

たしかに、現在23区で政務調査費の領収書を公開しているのは練馬区議会も含めて数区しかなく、多くの区議会や東京都議会も公開していません。このことは開かれた議会という意味からすると時代錯誤的な対応としか言いようがありません。そして、昨今の政務調査費をめぐる問題は、問題となったほとんどの地方議会が使途を公開していたために明らかになっており、公開することによる自浄作用が働いているといえます。しかし、それらの問題が多発するため、現在公開していない地方議会では、公開すると問題になるから公開はしないと、情報公開の時代に逆行した動きがあるという話もあるほどで、この問題の根の深さを知ることが出来ます。

では、相談された方が何も出来ないのかというとそうではありません。よく住民には知る権利があるといわれますが、その権利というのはただ主張するものではなく、権利を実現するための武器も住民にはきちんとありますので、それらの武器を活用した住民運動を展開することが出来ます。

その武器とは「直接請求制度」で、間接民主主義を補強し、住民自治の徹底を期するため、直接民主主義の原理に基づく住民の基本権として認められているものです。さらに詳しくみると、請求できる内容として
 ・条例制定(改廃)の請求
 ・監査の請求
 ・議会の解散請求
 ・議会の議員及び長の解職請求
 ・主要公務員の解職請求
 ・条例制定(改廃)請求の流れ
があり、特に今回の相談の内容からすると「条例制定の請求」によって実現することが可能といえます。
しかし、直接請求を実現するためには、選挙権を有する総数の50分の1以上の者の連署が必要なことから、それなりの規模での住民運動にならなければ実際に実現することは難しいとも言われています。

ですが、50分の1以上そして限られた日数での署名といっても、例えば有権者数が10万人の自治体でならば2001人の署名で実現できます。本当に必要なことならばこの数の署名を集めることは決して不可能な数字ではありません。一方で、住民がなぜそこまでやらなくてはという意見もあるかもしれませんが、それこそ住民自治のひとつの形なのだと私は思っています。

相談された方には条例制定を請求するのならば「政治倫理条例」を提出するのがいいのではとお話ししたところ、それなりに希望を持たれたようでしたので、近い将来「政治倫理条例の直接請求が成立」というようなニュースが聞こえくるのかもしれないとひそかに期待しているところです。

※直接請求フロー図
 多治見市ホームページ(PDFファイル)
※参考 政治倫理条例
 国分寺市ホームページ
 多摩市ホームページ

投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治全般

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