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2004年12月07日

千代田区の条例

今定例会では、指定管理者の指定の議案について活発な議論が行われていますが、そんな中、3日に千代田区で成立した「千代田区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」について取材してみました。

千代田区の条例の特徴は第6条で「区三役と区議、教育委員会委員が代表や役員を務める団体は、指定管理者になれない」と明確に議員等の兼職などを禁止しているところで、先行して手続き条例を制定している武蔵野市や調布市と比べると、踏み込んだ条例であることが改めて浮き彫りになります。また、第3条の募集についてを見てみると、指定管理者の指定について、(1) 施設の名称及び所在地(2) 募集期間(3) 応募の資格及び条件(4) 選定の基準(5) その他区長等が指定する事項、の5つの事項を明示することを規定しており特に(3)(4)は透明性を高める上では大きな意味を持っています。

また、第6条の規定を条例に織り込んだ背景を聞くと、議会側からの強い要望があり織り込んだ経緯があり、その点でも今回千代田区が制定した手続き条例は画期的なものであると思います。

練馬区は指定管理者については先行して導入している先進自治体のひとつですが、指定管理者の指定に関する手続条例をまだ制定していないことから、これまでの先行事例をもとに、今後早急に条例を定めることが次の課題となりそうです。そして、立法機関である議会がどのような提案をしていくのかというところでは、議会の力量が試されることにもなるのだと思うところです。


※参考資料
千代田区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、千代田区(以下「区」という。)の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (他の条例との関係)
第2条 指定管理者の指定の手続等に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
 (募集)
第3条 区長又は区教育委員会(以下「区長等」という。)は、指定管理者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項を明示し、候補者となる法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公募の暇がないときその他公募によらないことに相当な理由があるときは、公募によらない方法(特定の複数又は単独の者に応募を求めることをいう。以下同じ。)によることができる。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 募集期間
(3) 応募の資格及び条件
(4) 選定の基準
(5) その他区長等が指定する事項
 (指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、千代田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長等に申請しなければならない。
2 区長等は、前項の規定による申請がないとき又は次条第1項の候補者として選定すべき団体がないときは、公募によらない方法によることができる。
 (候補者の選定)
第5条 区長等は、前条の規定による申請をした団体で次の各号のいずれにも該当するものの中から最も効果的かつ効率的に当該施設の設置の目的を実現すると認められるものを指定管理者の候補者として選定する。公募によらない方法により特定の者を選定する場合においても、同様とする。
(1) 申請の内容が平等な利用を確保し、安定した質の高いサービスを行うことができると認められるものであること。
(2) 申請の内容が効率的な運営により施設の維持管理に係る経費の節減を図ることができると認められるものであること。
(3) 申請をした団体が当該申請により示した管理運営を安定して行うことができる能力を有すると認められるものであること。
(4) 申請をした団体が個人情報を適切かつ安全に管理することができると認められるものであること。
(5) 区の政策方針に適合すると認められるものであること。
2 前項の選定に当たっては、区長等は、規則で定めるところにより設置する指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査するものとする。
 (欠格事由)
第6条 区議会議員が、代表者その他の役員である団体は、指定管理者たることができない。
2 区長、助役又は収入役が、代表者その他の役員である団体(区が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者たることができない。
3 教育委員会委員が、代表者その他の役員である団体(区が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)については、当該教育委員会の職務に関して、指定管理者たることができない。
 (指定)
第7条 区長等は、第5条の規定により選定した指定管理者の侯補者を議会の議決を経て指定管理者に指定する。
2 区長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
 (協定の締結)
第8条 区長等は、指定管理者に指定した団体と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
 (指定管理者の義務)
第9条 指定管理者は、当該施設の管理の業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
2 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、管理業務の実施状況、施設利用に係る使用料又は利用料金の収入の実績、管理に係る経費の収支状況等について、当該指定をした区長等(以下単に「区長等」という。)に報告しなければならない。
3 前項のほか、指定管理者は、区長等の請求に応じ、施設の適正な管理を図るため必要な事項について報告しなければならない。
4 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
5 前項のほか、指定管理者は、管理の業務に係る情報の取扱いについて、千代田区情報公開条例(平成13年千代田区条例第2号)及び千代田区個人情報保護条例(平成10年千代田区条例第43号)の定めるところに従わなければならない。
6 指定管理者は、当該施設の管理の業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長等の承認を得なければならない。
7 指定管理者は、その指定期間の終了後は、施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、区長等が特に必要がないと認めた場合については、この限りでない。
8 指定管理者は、施設の管理に関し区に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、区長等が特にやむを得ないと認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
 (指定の取消し)
第10条 区長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
(1) 指定管理者が、虚偽又は不正の手段により指定を受けたとき。
(2) 指定管理者が、第6条の規定に該当するとき。
2 区長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 指定管理者が、管理業務に関し、違法又は不当な行為を行ったとき。
(2) 指定管理者が、前条第1項から第6項までの義務に違反したとき。
(3) 指定管理者が、管理業務の遂行を怠り、改善を命じても従わないとき。
3 前2項の規定により指定を取り消された者は、直ちに前条第2項に規定する事項を区長等に報告しなければならない。
 (区長等による管理)
第11条 区長等は、指定管理者の指定を取り消したときその他指定管理者による管理を休止する必要がある場合において必要やむを得ないと認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、必要な限度において、自ら管理の業務の一部又は全部を行うことができる。
2 前項の場合において、当該施設に係る利用料金があるときは、区長等は、これを使用料として徴収することができる。
3 前2項の業務及び使用料については、区長等はその自ら管理する業務の範囲及び期間並びに使用料の額をあらかじめ告示しなければならない。
 (委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 議員活動

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