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2004年11月24日

自治基本条例における議会の位置づけ

明後日から始まる第4回定例会では、自治基本条例について質問する予定ですが、自治基本条例を質問するに当たって悩ましい問題があります。

その、問題とは自治基本条例には行政の責務、市民の責務、議会の責務の3点が盛り込まれることが多いのですが、行政と住民が主体で作る自治基本条例の場合、議会の責務の扱いが弱くなる例が多いということです。なぜ議会の責務が弱くなるのかというと、行政と住民が協働で条例案を作ってもあくまでもその条例は行政提案の条例になるため、行政側から議会に提案する自治基本条例案である以上、強い内容の議会の責務を盛り込むことは、行政が議会の役割を示すことにもなりかねなず、議会と行政の関係上、難しいからです。その点からすると本来、自治基本条例とは議会と住民が協働で条例案を作り議員立法で成立させるということが望ましいのだと思っています。

そんな中、先日、自治基本条例の講義を受けているときに面白い自治基本条例案が題材に出されました。その条例案とは、北海道大学の神原勝教授が札幌市を題材に策定した私案なのですが、その案の第7章「議会と議員活動の原則」を見ると今の政治に対する市民の気持ちが良く現れているのと感じます。何はともあれ、練馬区で策定される自治基本条例に今後どのように議会が関与していくのかということは、一般質問の内容とは別に議会内でその方法を考えていかねばならないと痛感しています。

※参考資料 神原私案

第7章「議会と議員活動の原則」27条、28条
(議会の自由討議)
第27条 議会及び議員は、議会の本質が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の実現を図るものとする。
(1)議員が提出する条例案等の議案の増大に努め、議員間の討議を拡大すること。
(2)議長は、市長及び職員等に村する委員会への出席要請を最少限に抑制して、議員間の討議を拡大すること。
(3)委員会の会議において委員外議員の意見表明の機会を保障すること。
(4)議員の自由な意思を尊重し、会派等による個人の意思の表明に対する拘束を抑制すること。
(5)本会議及び委員会の議場を議案等の提出者とこれに対する質問者の村面方式または円卓方式に設計すること。
(6)全員協議会及び委員会協議会の開催等により、会議における議員間の自由な討議の機会を拡充すること。
 
(議会と市長等との閑係)
第28条 市政は、市民の選挙によって選出され正統性の根拠を同じくする市長と議員とによって構成される議会が、両機関の特性をいかして、市民の意思を市政に的確に反映させることをめぐって競い合う、緊張関係のもとで運営されなければならない。
2 前項の目的を達成するため、市長は主として市政を統合する観点から、また、議会は主として市政の争点を開示する観点から、次の各号に掲げる手だてを講じて、両機関の関係の透明性を確保し、市政における最良の意思決定を導くよう努めるものとする。
(1)市長等の行政機関(以下「市長等」という。)は、この条例における諸規定が行政の活動に対して課す諸条件を満たして、自己の政策方針及び議案等を議会に提出すること。
(2)議会は、市長等が示す政策方針及び議会に提出する議案等の内容が、行政の活動に関してこの条例が定める諸規定に適合しているか否かを点検し、評価すること。
(3)地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決事件を拡大すること。
(4)議員は、会期中、開会中を問わず、市長等に対し、文書によって質問することができるとともに、市長等は、これに村し文書によって回答しなければならないこと。
(5)議会の本会議における議員による質問とこれに対する市長等の答弁は、一間一答方式で行うとともに、質問内容の事前通告は行わないこと。
(6)本会議及び委員会の審議の過程において、議会または会派と市長等との非公開の折衝による答弁の調整は行わないこと。
(7)市長等が議会に議案を提出する場合は、当該議案の提案理由の説明等はすべて文書で行うとともに、これらの議案等は、関連資料とともに、原則として会議の15日前までに議員に配布し、市民に公開されなければならないこと。
(8)議長は、議案を付託された委員会が当該議案を審議し、文書によって論点を整理、公表するまでは、原則として市長及び行政機関の職員等に対して委員会への出席を要請しないこと。
(9)議長から委員会への出席を要請された市長及び行政機関の職員等は、当該会議において議員等の質問に村し反間することができること。
(10)議員及び会派は、行政機関の職員等に対して質問等の代筆行為を依頼してはならず、また、職員はこれらの代筆行為にかかわってはならないこと。
(11)その他議会と市長等の関係における透明性と緊張を確保するために必要な措置を講じること。

投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 議員活動

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