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2004年11月04日

まちづくり条例について

今日の都市整備土木委員会では、住民参加で策定作業が進めれている「まちづくり条例」について8月に行われたシンポジウムの結果も含めての報告が行われました。

8月に行われたシンポジウムは100人を越える参加者が集まるなど盛況だったようですが、報告では上智大学法学部の北村教授が行った講演の内容を中心に議論が行われました。そこでやはり興味深かったのは、分権時代の法律と条例の関係についてです。2000年に施行された分権一括法により国からの事務である機関委任事務が廃止され、法定受託事務と自治事務になるなど大きな改革が行われましたが、ここで重要なのは法律と条例の関係をどのように解釈していくかということで各自治体が積極的に法律の解釈を行い、法律での基準はあくまでも全国標準として、条例で自治体独自の基準を作り始めたことです。そして、まちづくり条例はそのような流れの中で各自治体が制定し始めたもので、いうなれば各自治体のまちづくり条例をみれば、その自治体が何に力を入れているのかがわかるといっても良いかもしれません。

そして、このような条例つくりが進むことでこれまで国や都の言いなりで、上から来たものをただ間違いなく手続きを進めることが優秀な公務員とされてきた風潮が、法律や条例の解釈という作業の発生により大きく変わり始めてもいます。

練馬区のまちづくり条例は17年度中には完成する予定ですが、できた条例をただ見るのではなく、完成するまでのプロセスも含めて今後注目していきたい事業の一つです。

投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 市民参画・協働

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