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2003年04月14日
公職選挙法と無所属候補
お待たせしました。ひさしぶりのホームページ更新です。って、遅い!とお怒りの方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。それには以前にもメルマガでお伝えした、"公職選挙法"という高い壁があったのです。
現在の公職選挙法では、都知事選挙期間中は都知事候補とその確認団体(※)以外が行うあらゆる政治活動が禁止されます。街頭演説やビラ配りなど、何をやっても選挙違反になるのです。無所属の場合は何もできません。
ところが政党に所属する議員は、政党が推薦する都知事候補を応援するという名目で、実際は自分のための選挙活動を行います。無所属ゆえのハンデが存在するのです。
以前のメルマガでもお伝えしましたが、政党所属の候補者はポスターやビラ、街頭演説などによる事前運動を、政党の政治活動という名目で何でも出来るのが実情です。一方で無所属の候補者は選挙が告示されるまで何も出来ません。
今回のように都知事選挙が重なると、100メートル走で50メートルも後ろからスタートするのと同じくらいのハンデがあるのです。さらに、一般の人から見れば、「何も活動しないでやる気あるのか!」と思われる場合もあります。
公職選挙法というのは本当に不平等なものだとつくづく感じます。
※確認団体とは
その選挙に所属候補者等を一定数擁立する等の要件を満たした政党および政治団体(総務大臣または選挙管理委員会の確認が必要)
投稿者 takao : この記事へのご意見 (0) : トラックバック (0) : 政治全般
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