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2007年04月12日
実は投票は手ぶらでいける!?
練馬区議会議員選挙の投票率は、前々回は49.56% 前回は44.31%と年々低下しています。同時に行われる、練馬区長選挙の投票率も前回は44.30%と区議選とほぼ同じ傾向となっています。
投票率が上がらない理由には、選挙に関心がない、もしくは思いを託せる候補者がいない候補者の政策がわからないなど様々な理由があげられますが、もう一つ重要なのが投票に行く暇がないという理由です。
たしかに、昔は不在者投票は、投票日当日に投票にいけない特定の理由がないと認められませんでしたが、現在では期日前投票という形で、事実上理由がなくても選挙期間中であれば気軽に投票できます。
また、投票所についても練馬区では区内7箇所の施設で16日から21日のあいだ行うことができます。
期日前投票所 練馬区議会議員/練馬区長選挙
・練馬区役所(練馬区豊玉北6-12-1)
・石神井庁舎(練馬区石神井町3-30-26)
・光が丘区民センター(練馬区光が丘2-9-6)
・関区民センター(練馬区関町北1-7-2)
・勤労福祉会館(練馬区東大泉5-40-36)
・平和台体育館(練馬区平和台2-12-5)
・大泉学園町体育館(練馬区大泉学園町5-14-24)
しかし、ここでさらにポイントとなるのは区役所から送られてくる「選挙のおしらせ」という紙を持っていかないと投票できないと思っている方が非常に多いのですが、実際は「選挙のおしらせ」を持っていなくとも会社帰りなどに手ぶらで投票所に行けば、その場でコンピューターで本人確認を行い投票できます。
ではなぜ「手ぶらで投票所に行って投票で来ます」と広報しないのかというと、建前上「選挙のおしらせ」をお持ちくださいとうたっている以上、「選挙のお知らせ」がなくてもかまわないとは言えないというお役所的な事情によるものだと考えられます。
いずれにしても昔と違い、今の選挙は「手ぶらで、いつでも、投票できる」という環境が整ってきていることからも、1人でも多くの方々が投票に足を運び、最低でも区内の有権者の半分の50%(目標はあくまでも100%)の投票率は超えるよう、私も努力していきたいと思っています。
☆期日前投票について☆
練馬区選挙管理委員会ホームページ⇒http://www.city.nerima.tokyo.jp/senkyo/h19touitsusenkyo/01senkyonoaramashi.html
給与明細から活動のすべてを公開
練馬区議会議員 野崎たかおホームページ
http://www.nozakitakao.net/
最新の活動報告も公開中!
http://www.nozakitakao.net/report/
投稿者 takao
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ご意見欄
いつも興味深く拝読しております。
「選挙のお知らせ」について、知るところをご説明します。
「選挙のお知らせ」は、投票所にて速やかで正確な受付を行うために大変有用なものです。
投票所での受付事務は、ご存知のとおり、受付したことを消込むのがその主たる仕事です。投票日1日あたりの受付数は、光が丘など、大規模投票区の場合、有権者数が1万人を越えますので、投票率50%として5千人。投票所には通常2台の受付用の端末がありますので、1台あたり2500人を受け持つことになります。
従って、投票時間約10時間のうち、1時間に受け付ける人数は、250人(1台)となります。およそ15秒に一人です。現在の受付方法であればそれをこなすことが可能です。それでも、時間帯によっては長蛇の列となることがあります。
これに対し、一人当たりの本人確認に要する時間は千差万別です。中でも、選挙人名簿に掲載されていない方がお越しになった場合、掲載ミスの可能性も無いとは言えませんから門前払いにできません。居住実績などを参照する必要があれば、受付用の端末は選挙事務用にすぎないため(選挙人名簿のみで住民基本台帳の照会は出来ない)、本庁舎に待機する職員に住民情報システムで確認してもらうことになります。本庁舎の待機職員などほんの数名です。区内約70投票区からの問い合わせに十分には対応できません。増員するにせよ、1件あたりの所要時間が数分かかるのに変わりありません。
実務経験者なら想像に難くないと思いますが、上記のようなイレギュラーは思いのほか多く発生します。日常窓口業務から察するに、投票所誤り、氏名誤り(ヨネをヨネコと言うなど)、生年月日誤り(大正15年を昭和元年と言うなど)、住民登録無し、成年被後見人、成りすまし、等々、様々なケースが容易に思いつきます。それら手数のかかる受付のため、長蛇の列ができたり、受付誤りが生じ易くなるなど、選挙結果そのものの信憑性を問われるようなリスクが高まるため、手ぶら投票を解禁することは、きわめて困難であると思います。
このように、必要不可欠ともいえる「選挙のお知らせ」ですが、これも所詮は便利な道具であって、持参しないと投票できないという規定は公職選挙法にはありません。紛失、亡失、汚損により区民の投票の権利が奪われることは防止しなくてはなりません。そのために「紛失の場合は、お申し出下さい」という添え書きがあるのです。持って行くのが面倒な人を優遇するものではありません。ましてや、お役所の建前などでは決してないのです。
ご理解いただけたでしょうか。
投稿者 やまわろ : 2007年04月21日 01:20