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2006年08月22日
分権時代の地方議会のルール作り
来月から第三回定例会が開催されます。練馬区議会では定例会の一ヶ月前と一週間前には必ず議会運営委員会と非公式の幹事長会が行われます。
今日は議会運営委員会が開催されたのですが、議運の委員となりいろいろと疑問点を感じることが多々あります。
本日の議会運営委員会でも第三回定例会の一般質問の会派の順番や決算特別委員会の日程などが示されるだけの内容でした。しかしも議会運営委員会の前に必ず行われる幹事長会であらかじめ決められている内容を追認するだけであり、どのような議論が行われて議会運営委員会に議題としてあがってきたのかのプロセスはまったく見えません。
地方自治法109条2の3では
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
とあります。法の趣旨は議会運営委員会が議会の運営等に関する事項を審議する正式な会議であり、今の練馬区議会の追認会議的なやり方は好ましいものだとはいえません。
今年5月に成立した地方自治法の改正では議会に関する法改正も盛り込まれていることから、法の改正を受けて練馬区議会がどのように改革していくのかを来年春までに決めなければなりません。
そのことから、今日は議会運営委員会にて、法改正にかかわる問題を含めた議会改革を集中的に議論していく必要があることを述べ、委員長と副委員長に議会改革を議論する場の設置を検討するよう求めました。委員長は意見として受け止めるとしましたが、今後、意見だけで言いっぱなしで終わるのではなく、委員長が今日の意見をどのように受け止め意見に対する考えをまとめてくれたのかを次回の議会運営委員会で聴かなければならないと思っています。
さて、これまで何度もお伝えしてきている栗山町の議会基本条例(過去の記事はコチラ)ですが北海学園大学法学部の神原勝教授が道町村時評に寄稿した論評に議会改革を進める上で大切なことが書いてありましたので一部紹介いたします。
四年半に及んで積み上げてきた議会改革を風化させず、その成果を今後も安定的に持続させるために制定した。だから、基本条例に盛り込んだ事項の多くはすでに実施中である。改革を周到に重ねて新しい議会運営の慣習をつくり、それを条文化したものだから、栗山町の議会基本条例はまさしく「生ける基本条例」である。
投稿者 takao
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