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2006年08月10日

瑕疵担保の期間は上乗せできる

公共工事の瑕疵担保期間は民法の規定による期間より短いことが公共工事の品質の確保を困難にしているという側面があります。

そのような問題の解決に向け国土交通省が立ち上げていた「瑕疵保証のあり方に関する研究会」では、中央建設業審議会が定めている「木造の建物等の建設工事又は設備工事等は1年、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事は2年」という基準の見直しを進めていましたが、研究会の報告では「現状では、瑕疵保証のリスク、瑕疵の発生確率、瑕疵の規模、責任の所在の決まり方が不明確であるため、保証主体としても、今すぐに本格的な瑕疵保証制度を立ち上げることは困難。」と結論を先送りにしています。

しかし、7日の今日のひとことでお伝えしように岐阜県では「土地の工作物で石造、コンクリート造及び鉄筋造等の堅固な工事目的物にあっては5年その他の場合にあっては2年以内」と実質的に瑕疵担保期間を延長しています。

では、岐阜県はどのような解釈・仕組みで行っているのかというと、
民法第638条「土地の工作物の請負人は其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後5年間其担保の責に任ず但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物に付ては之を10年とす」を基準にしながら、「請負契約において、契約当事者が請負人の瑕疵担保責任の存続期間を2年に短縮する旨約した場合、この合意は有効であり、民法第638条1項に違反しない。」(昭和49年3月28日最高裁判決)という判例をもとに積み上げている仕組みだといえます。
簡単に言うと、契約当事者が合意した場合は瑕疵担保期間を短縮することは有効とされている。つまり瑕疵担保期間はあくまでも契約当事者の合意によって決定されるということになります。
また「公共工事標準請負契約約款」に規定されている2年という期限も義務規定ではなく「望ましい」という努力規定だというのもポイントだといえます。
岐阜県では確認できた範囲でも昭和61年までの工事契約ではすべて5年の契約となっているなど長い実績があることから国が制度化しなくとも現状でも自治体の運用しだいで瑕疵担保期間は設定できると考えることができます。

いずれにしても、公共工事の瑕疵担保期間は2年(建設工事等)でなければならないというのは、ひとつの解釈であり、自治体の運用しだいでは瑕疵担保期間を民法の範囲内で設定できる可能性があることは新しい発見であり、練馬区でどのように生かしていけるかさらに研究していかねばなりません。

投稿者 takao : トラックバック (0) : 入札改革 : にほんブログ村 政治ブログへ

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