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2006年05月31日
自治法が改正され議会改革は進むか?
今日、国会で地方自治法の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正では地方議会に関する事項も4つほどありその中で議長の権限が拡充されたことをすこし考えてみました。
今回の法律改正では議長への臨時会の招集権の付与されています。自治法第101条では議会の招集権は首長とされており議長には認められていません。今回の自治法改正では、議会側が必要と認めるときには議長に臨時会のみ招集権限が付与されました。しかし、ここには課題も多く、なぜなら自治法103条2項では議長の任期は議員の任期とされていることから4年となっている一方で、全国市議会議長会の調査によると全国701市における議長の任期は、1年未満が91市(13.2%)、1年から2年が312市(45.4%)、2年から3年が206市(30.0%)、3年から4年が13市(1.8%)、法定任期である4年は64市(9.3%)となっているからです。(全国市議会議長会、2005)。議長の進退は一度議長に当選した者は本人の辞職(自治法108条)によるほかは、議員である間は議長の職にあるとされている。仮に議長の不信任議決が成立しても議決に法的効果はなく議長の任期を中断することはできません(町議会議長報酬請求事件 最判昭和62年4月21日)。
しかし、現実は上記調査結果からも短期間で議長の交代が繰り返されている。その背景には議長の任期についてあらかじめ議会内で何年で自ら辞職するといった申し合わせを行っている例も多く、同調査でも議長について何かしらの申し合わせを行っている議会は357市とおよそ調査した自治体の半数で申し合わせが行われています。議長は議会を円滑に運営するための秩序保持権、開議の宣告や議事日程の決定、発言許可や採決方法等、議事を順序よく運ぶためのすべての権限、議会運営の事務を担う議会事務局長、書記長、書記その他の職員についての任免権すなわち事務統利権など大きな権限を持つ議会の代表といえます。そのことから臨時会の小集権の付与も重要なことであることには違いありませんが実質的に議長の役割を強化するためには議長の位置づけをしっかりと自治法に明記することが必要不可欠であるといえます。
実際に練馬区議会の議長の任期をみると一年で必ず交代しています。申し合わせではそのようなルールは練馬区議会にはありませんが慣例として交代が繰り返されているといえます。そのような議長の任期に関しても議会自らで改革できることであり、今後改革していかねばならない問題点のひとつです。
参考に議長は議会の代表でもあり権限も大きい一方で報酬も議員の約1.5倍(練馬区)となります(自治体によりまちまち)。
投稿者 takao
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ご意見欄
練馬区議会には何度か足を運んでいますがそのたびに議員は区民の声をしっかりと受け止める姿勢にかけていると感じています。委員会を傍聴しても資料すら見れないというのはとても傍聴を歓迎しているとは思えません。
そのようななかで改革を訴え続けることは大変だと思いますが、議会改革をあきらめず少しでも練馬区議会が区民に開かれた議会になるようにこれからもがんばってください。
投稿者 区民 : 2006年06月04日 13:47
区民さんコメントありがとうございます。議会改革につきましては、栗山町議会基本条例(5月18日の今日のひとこと)を見てもわかるように徐々にですが時代が改革を後押ししているのだと感じています。しかし、議員1人の力では限界もありみなさまとともに力をあわせていかねば実現できない課題だとも思っております。そのことから今をチャンスとして力を入れて今後も取り組んでまいりますので、今後も貴重なご意見やアドバイスよろしくお願いいたします。そして一緒に変えて行きましょう。
投稿者 野崎たかお : 2006年06月04日 21:23