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2006年05月18日

画期的な地方議会の取り組み

今日、北海道の栗山町議会で全国初となる「議会基本条例」が全会一致で可決し成立しました。

 ・栗山町議会基本条例(PDF)

なぜ栗山町議会の取り組みが画期的なのかというと、その条例の中身とプロセスにあります。プロセスはもちろん議会自らが検討し制定までこぎつけたということです。そしてのその中身を見ると、まず前文で

議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

と馴れ合いと批判されている首長と議会の関係を明確にし、議会の役割も明確にしています。

次に議員の活動原則を定めた第3条で

議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

と議員同士が討議することを推進している一方で、さらに町長等と議会及び議員の関係を規定した第5条の2項では

議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

とされており、日本の地方議会で初といえる首長が議員の質問に対し逆に質問できることを規定しています。これは画期的なことであり、議論すなわち討議とはかけ離れた「議員が一方的に質問しその質問に対し答えるだけの行政」といった地方議会の歴史を大きく転換する試みですばらしいことです。そして、他にも情報公開などの徹底を図っているため、質問のやり取りをみれば馴れ合いかどうかすぐにわかる仕組みだといえます。

また、町民参加及び町民との連携を規定している第4条の4項では

議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

と規定し、これまで議会に対するお願いという色が濃かった請願や陳情が町民からの「政策提案」と条例上位置づけられており、意見表明の機会も保障されています。

これだけ見ても栗山町議会が制定した議会基本条例というのは世間一般では当たり前と思えることができない地方議会の世界では一歩どころか十歩前進している取り組みといえます。

一方で練馬区議会を見ると栗山町議会と比べれば100歩遅れていると思っています。しかし、自治体の規模の違いなどもあるため栗山町議会の試みをそっくりそのまま取り入れられるかといったらそうではないと思いますが、栗山町議会の良い取り組みを率先して取り入れ、練馬区の実情に合わせた取り組みは100%できます。

ちょうど今年は議会改革をテーマに議会活動に取り組んで行こうと研究を進めているなかでこうした取り組みが他の自治体で実現したことはとても勇気づけられもするもので、時間を調整してぜひ一度栗山町議会の議論を見に行きたいとも思います。

いずれにしても「他の自治体はいいな」とただ指をくわえて見ているだけで動かなければいつまでたっても変わりません。一歩でも二歩でも練馬区議会が活発で自由な運営がされるような議会になるため声を出し続けなければならないと思っています。


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