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2006年03月27日
長く働ける社会の必要性
今日の社会福祉事業団の評議会では介護保険法の改正などによる規程の改正などが議題として多く取り上げられましたが、そのなかで高齢者雇用法の改正による規程の改正がありました。
そこで高齢者雇用法というのはどういうものかというと60歳以上の雇用を促進するのが主な狙いで今回の改正により4月1日から65歳以上までの雇用を義務づけるとなっています。
その主な内容は
1、65歳までの雇用を確保するため、事業主は定年の引き上げ、継続雇用制度の導入または定年の廃止のいずれかの措置を講じなければならない。
この場合、事業主は
①労使協定により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができ、更に必要な準備期間として政令で定める日までの間は、就業規則等により基準を定めることもできる。
また定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等については、年金支給開始年齢に合わせて平成25年度までに段階的に65歳まで引き上げることとする。
2、解雇等により離職する中高年齢が希望するときは、事業主は、その職務の経歴・職業能力等を明らかにした「求職活動支援書」を作成し、交付しなければならない。
3、労働者の募集および採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対して、その理由を示さなければならない。
4、シルバー人材センターは、届出により、臨時かつ短期的な就業等に関し、一般労働者派遣事業を行うことができる。
となっています。長寿社会となり60歳でもとても元気な方も多いことから定年を延長することは高齢化社会での社会保障を考える上でも有効な手段だといえます。また、団塊の世代の大量退職の問題による技能の引継ぎの問題なども考えると、このように定年の延長を促進することは必要なことともいえます。
一方でいまは景気回復により求人が増えているから問題あまりないのかもしれませんが、退職が進まないと新規採用が滞るのではという問題も発生する懸念もあります。しかし、ここで問題なのは賃金水準であり、この問題が柔軟に解決することができれば定年の延長も新規採用もバランスよくできる可能性が高くあります。
いずれにしても、4月1日からこのような法律改正があるということを知らなかったことから、もっと情報のアンテナを広げ勉強していかねばならないと思ったところです。
投稿者 takao
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