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2006年02月15日
指定管理者の導入体制の違い
今年の4月からは多くの自治体で公の施設の運営を指定管理者によってスタートすることになりそうですが、江戸川区では指定管理者に選ばれた団体に対し「公の施設」の役割や行政サービスの仕組みなどを数回にわたる研修を実施するようです。
なぜ、このような研修が必要かというと「公の施設」というのは民間が運営している施設とは異なり、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする施設であると同時に公共施設であることから、民間の施設のように運営者が施設運営上好ましいと考え実施することでも、「公の施設」ゆえに法令上できないことが山ほどあります。
そのことを理解しないで、公の施設の運営をはじめるということは、後に住民訴訟などのリスクを負うことにもなりかねず、指定管理者となる団体には公の施設の性格を正しく認識しておく必要があり、今回江戸川区が指定管理者に実施する研修は、指定管理者制度を導入する行政にとっても必要な責務だといえるものです。
しかしながら、実際に指定管理者に合同で江戸川区のような研修を義務付けている自治体は数少ないのが現状で、練馬区でも指定管理者専用の団体研修というのはまだありません。
そのことから江戸川区が行う研修のプログラムなどを今後調べてみたいと思っているところですが、身近に使っている公の施設(公共施設)というのは、一般的に考えれば「なぜできないの?」ということが法律上なかなか簡単にできないようになっているということは、一般的にはあまり知られていないのが公の施設の運営の難しいところでもあるようです。
投稿者 takao
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