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2005年12月07日

指定管理者制度に欠かせないもの

今定例会では多くの指定管理者の議案が審査されています。今日は各委員会にて議案の賛否を行い健康福祉委員会ではすべての指定管理者の議案が賛成多数で賛成するべきものとなりました。

しかし、練馬区の指定管理者導入にかかる制度設計には大きな問題点があります。選定の際の情報公開など他の自治体より透明度の高い制度となっていますが、問題は指定管理者の資格についてです。

千代田区や多摩市、国分寺市では議員や長が関係する団体は指定管理者に応募(指定)することができないとするいわゆる兼業禁止規定が条例上定められています。このような規定がない自治体では理事長や常任理事が現職の議員である社会福祉法人が指定管理者となる事例も垣間見ることができます。お隣の杉並区では指定管理者選定の際の現役の議長が常任理事の社会福祉法人が指定管理者となった事例もあるようです。なぜ、議員や長が経営に携わる団体が公共の事業を担うのがふさわしくないかは、前回の定例会にて一般質問を行っています。

今回、指定管理者となった団体には兼業禁止に当たる団体は今のところはないので、いまさら兼業禁止規定を作っても指定管理者とは3年から5年の複数年契約なので効果がないといった主張もあるかもしれませんが問題はそんな簡単なことではありません。

なぜなら、指定管理者として業務を開始後団体の理事など経営に携わる役職に現役議員などが就任することは可能であり、それは応募の際には兼業していなくても応募後での兼業は実質的に可能であるからです。条例により兼業禁止を担保することで上記のような行為も防ぐことができます。

議員や長の兼業禁止は自治法92条の2、第142条にて契約や請負が禁止されています。それが指定管理者制度では適用されないことから兼業禁止をするかしないかは自治体にゆだねられているといえます。ここで重要なのはなぜこれまで公共の事業について議員や長の兼業禁止が自治法でなされていたかということの意味です。それは公権力を担う役職にあるものがその立場を利用し公共の仕事を行うことは公平・公正の原則から著しく問題があるからであるといえます。そのことから指定管理者制度でも兼業禁止を担保することは当然のことであり今後も練馬区の指定管理者については兼業禁止を条例上明記するように求めていかねばなりません。

しかし、条例の提案は実際は議員自らが行うことも可能であることからも、議員にかかわる問題については議会自らが兼業禁止を定めた条例案を提出し成立させるということが当然のことともいえます。そのことから今年度中に兼業禁止規定などを含めた条例の提案がない場合には会派として議員立法として条例を提案していくことも視野に入れていかねばなりません。

さて、議員の兼業禁止とは問題が離れますが大阪市議会で議員が本会議や委員会に出席するたびに一万円支給されている費用弁償が廃止することが決まったようです。練馬区でも一日6千円支給されている費用弁償に関しても早急に廃止が望ましいのは言うまでもありませんが、費用弁償の支給根拠が条例にあることからすれば、この件に関しても残り任期中になんとか議員立法による条例提案を行い廃止の道筋を立てなければなりません。

投稿者 takao : トラックバック (0) : 議員活動 : にほんブログ村 政治ブログへ

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