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2005年11月17日

10月の政務調査費の使途

10月の政務調査費の使途は、ホームページ管理委託費などの通常経費が主なものです。新たに支出したものとしては、書籍として「自治体再構築」「地方自治の現代用語」「広報力が地域を変える」「少子に挑む」「実務地方自治法」などとなっています。

また大きな支出として公共政策大学院の学費を計上しています。この学費の支出を巡ってはある別の議員から私的な支出で問題があると監査請求がなされていましたが棄却されています。監査請求が行われた理由としては「公共政策大学院の学費は個人の勉強のためである」という理由でしたが、これは政務調査費という制度を正確に理解していない誤解があると考えられます。そして、私が思うところ政務調査費というのは議員の調査・研究等に資する経費であり、最先端の政策や立法技術・行政法などを議員が身につけるために支出することは制度の趣旨そのものといえます。そして個別に行われる勉強会やセミナーの支出が認められ、継続的により高度のことを学ぶことへの支出が認められないという考えは理解に苦しむところです。さらに言えば議員がビラなどを作る経費としても支出は認められますが、そのような行為に使われるより、議員の仕事のクオリティを向上させ区政に反映させていくことこそが政務調査費の立法の趣旨でもあります。

今の行政は高度多様化しただの市民感覚だけで議員が勤まるほど簡単な仕事ではありません。ですが、実際の地方議会の実情を見ると例規集すら見たこともないという議員がいるということも耳にしたりもします。また議会での質問を聞いていても「制度の仕組みが分からないから教えてください」という勉強不足そのものの質問を聞いたりもします。確かに子育て問題から介護の問題、またまちづくり関係の都市問題から公共事業の契約の問題など今の行政はあまりにも多様化しているためすべてに議員が精通するのは難しいことといえます。だからこそ議員は常に学んでいかなければならないのです。

今、政治不信から議員に注がれる市民の目は厳しくなってきています。しかし、議員が学びプロフェッショナルな知識を身につけていくことが広く認められるようにならなければ、いつまでたっても地方議会の質が高まっていかないともいえます。その意味では一つの問題提起ができ良い前例になっていけばとも思っています。

※参考 政務調査費の制度の成立経過
1998年5月に閣議決定された「地方分権推進計画」では「地方議会の活性化」の項目が設けられ(1)議会の機能強化等として①臨時議会の招集要件、議員の議案提出要件等の緩和の検討、②議決事件の追加、③議会事務局の体制整備、職員の専門能力の向上、(2)議会の組織・構成として議員定数の見直し等、(3)議会の運営として議会審議の公開性の向上等が示さている。また、2000年4月の地方自治法(以下、「自治法」)改正により機関委任事務が廃止され自治体の条例制定権が拡充されると同時に、議員の議案提出要件が議員定数の8分の1以上の者の賛成から12分の1以上の者の賛成へ提出要件が緩和され議員提出議案の活性化が図られた。そして、自治法の改正の約1カ月後には(1)政務調査費の制度化、(2)意見書の国会への提出、(3)常任委員会数の条例化。2002年3月には議員の委員会派遣が制度化され、2004年5月には議会の定例会の回数の条例化などの改革が行われ「地方議会の活性化」に資する制度改正が進んでいる。これらの制度改正は議員の政策立案・立法能力等を向上し「地方議会を活性化」させることであり、政務調査費はそれらの課題を実現するための制度として成立している。

※参考 監査請求に関する会派の見解
本請求では大学院の授業料、教育充実費の支出が練馬区条例の使途基準を外れるとされていますが、練馬区議会政務調査費使途基準実施細目の2研究研修費(2)において他団体の開催する研究会、研修会等に参加するための経費が認められており本請求の支出は等に該当するものであります。本請求でいう大学院は最新の公共政策を研究する場であり内容から鑑みると研究会・研修会より継続して政策を研究することができる場であります。一般に議員を参加者とした研究会・研修会・セミナー等の参加費が一日あたり数万円となることからも公共政策大学院の研究は年間150日以上に及ぶものであり費用対効果の面でも効率的と判断するものであります。また、政務調査費の立法趣旨である調査ないし研究で得た成果を、議会の内外で自治体の施策及び自治体住民に還元してゆくという趣旨に合致するものと考えております。研究会、研修会等に参加するに当たっても重要なのは研究会・研修会等の内容であり、その内容が自治体の施策及び自治体住民に還元できるものでなければ、どのような研究会、研修会であろうと政務調査費の制度上、支出は認められるべきものではないのは当然のことであります。
次に請求人は本支出に関し個人の問題と断定しているが、練馬区条例では政務調査費の支給は会派に限定されており、その支出に対しても先の判例を見るように会派の活動に資するものに限定されるものであります。本請求でいう大学院に対する支出は会派としての政策立案・法務能力等を向上するために会派を代表して所属議員を派遣しているものであり、会派の支給決定に基づく支出であります。また、本請求でいう明治大学公共政策大学院は自治体が公費を持って職員を派遣している研究機関でもあります。民主新緑・無所属議員団では他の自治体での職員の公費派遣制度を参考にし、政務調査費の趣旨に照らし合わせた結果、支出に関しては研究費に値する学費及び教育充実費のみと会派使途基準で定め、入学試験料及び入学金は派遣議員の自己負担と定めております。また、派遣先については派遣先での研究内容が自治体の施策及び自治体住民に還元されるものでなくてはならないことから、厳しく選定しているところであります。

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ご意見欄

ご無沙汰しております。経費の使い道を公開している分いろいろな所からバッシングを受けることも多いと思いますが、めげずに頑張ってください。
野崎さんが練馬をよくしようと日々努力されていることは日記からもよく伝わってきます。

投稿者 練馬の落武者 : 2005年11月18日 13:15

励ましのメッセージありがとうございます。こうしてあたたかい意見を頂くことが日々の活動のエネルギーにもなっており本当にうれしく思います。
政務調査費に関しては当選後からすべての使途を毎月公開(練馬では私が初でした)すると共に使途についても政治(仕事)に関わるもの以外は厳しく精査し支出しています。私は費用弁償も供託し廃止を目指しているように政治とカネの問題には今後も徹底的に取り組んでいきます。

議員はボランティアでいいのかプロであるべきなのか、それが問われている時代ですが、私はプロでなければならないと思っています。今回監査をされた議員の考え方は理解に苦しむことですが、彼の議会発言と私の発言を見比べていただければ区民の方々もプロの議員が必要であることがわかっていただけると思っています。

投稿者 野崎たかお : 2005年12月02日 02:13