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2005年06月16日
指定管理者への対応
一週間後に第二回定例会が開会しますが、第二回定例会では「指定管理者制度」の導入に当たっての条例改正の議案が提出されます。
さて、練馬区の「指定管理者制度」への対応ですが、早期に指針は示したものの、その後の動きは他の自治体に比べて遅れている状況と言えます。他の自治体を見ると指定管理者制度導入にあたり通則条例という指定管理者の手続きを定めた条例を策定しているところが多いのですが、練馬区は依然として通則条例の策定を行う気はないようです。
なぜ、手続きを定めた通則条例が必要かというと、「指定管理者制度」は、これまでの管理委託という民法上の「契約」でおこなっていた「委託」を、行政処分という措置により公の施設の管理運営を指定した業者に行わせます。そして「契約」ではなく「行政処分」となったことで、地方自治法の契約に関する規定は適用されなくなり、請負でもなくなります。そのため自治法第92条の2、第142条による議員や長の兼業禁止規定も適用されません。指定管理者の導入に当たっては、その手続を定める条例が、どれだけ実効性の高いものになっているかが重要になります。いうなれば入札・契約制度という確立された契約制度が適用されないので、より厳しい基準そして高い透明性を条例で規定することは当然のことといえます。
すでに練馬区では「指定管理者制度」を適用している公の施設がいくつかありますが、その選定過程は不透明でした。今回新たに指定管理者の選定に当たっては、有識者を入れることや募集・選定に係る情報公開基準を定め応募業者名を公表するなど改革を行っていますが制度設計はまだまだ不十分といえます。
新たな課題として危惧しているのは外郭団体を指定管理者に指定する場合です。練馬区では外郭団体の評議会の委員や審議会の委員に議員枠を設けています。それらの評議員や審議会の委員は外郭団体の利害関係者といえるのですが、一方で指定管理者制度では議員は議会で業者を指定する議決を行う当事者となります。このことは外郭団体に関連する人間が、指定管理者を指定すると言う議決行為を行うこととなり、審議会の「公正の原則」からすると問題になる可能性があります。
実際は、審議会の関与が外郭団体の運営にどれくらいあるのかや条例はあるのかなど審議会の重みがポイントになりますが、利害関係者が議決に入っている場合は審議会の「公正の原則」から手続き的にみて違法の可能性がある以上この件については何かしらの整理をしなければならないと考えています。
いずれにしても、指定管理者制度は自治体の法務能力が問われる制度と言えますが、練馬区の対応を見ていると法務レスまでは行かないにしろ、法務能力の向上が欠かせないのはいうまでもありません。
投稿者 takao
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