「今日のひとこと」トップページ
前の記事:2004年度政務調査費の使途を公開しました。
次の記事:情報を発信することでの議会改革

2005年04月19日

広がる受領拒否

議員が議会や委員会に出席するたびに報酬とは別に1日6000円支払われる費用弁償の供託を当選後から続けていますが、この費用弁償の受領を拒否する議員が徐々にですが全国で増えています。

そんなことから、費用弁償について全国から多くの問い合わせを頂いていますが、今日ある東北の方から「受け取りを拒否したが、拒否したお金が市のお金として戻る良い方法はないものか」との相談を受けました。

ここで簡単に制度を説明すると、議員が費用弁償の受け取りを拒否した場合、そのお金を自治体に返還することは、自治体に対する寄付行為に当たるとして公職選挙法で罰せられます。そのことから、私の場合、費用弁償が自動的に報酬と共に振り込まれるため、その費用弁償は「不当利得として受け取るべきものではない」と法務局に供託を行い、法務局から自治体に返還の旨が来ていると伝えてもらうという供託制度を利用しています。この場合自治体側が、受け取りを拒否すると、供託したお金は最終的に国に没収されます。

しかし、名古屋市で費用弁償の受領を拒否している、のりたけ議員によると、名古屋市では受領が拒否された費用弁償を市の予算に繰り戻しているとのことで、大阪府の門真市でも同じように処理していた例があるようなので、供託以外の有効な方法もまだまだあるかもしれません。

いずれにしても、根本的なことから考えれば、費用弁償を廃止することで、議員と自治体側の無用な争いはなくなり、自治体の財源は増え、その分市民のための施策にお金が使われることとなることから誰もが得をする最善の方法です。費用弁償を廃止した大阪府の堺市では、最初は受領を拒否していた議員は数名でしたが、最終的に13人の議員が受領を拒むようになり、費用弁償は廃止されました。そのようなことからも、ただ廃止を主張する議員を増やすのではなく、身をもって受領を拒否する議員を増やしていくことが廃止実現への近道なのかもしれません。

投稿者 takao : トラックバック (0) : 費用弁償 : にほんブログ村 政治ブログへ

この記事のトラックバックURL:
http://www.nozakitakao.net/mt/mt-tb.cgi/454