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2005年02月17日
公営住宅の役割とは
今日は、都市整備土木委員会に付託されている議案の審議が行われました。
多くの議案が付託されていますが、中でも区営住宅の利用機会の公平を図るために入居期間を一定期間とする定期使用許可制度などを導入するための「練馬区営住宅条例の一部を改正する条例」については、公営住宅のあり方を考える上で改革の大きな一歩といえます。
これまでの区営住宅では、一度当選したら収入基準が大幅にオーバーしない限り一生住み続けることができました。しかし、区営住宅の応募倍率は常に100倍近くあり、回転率の悪さの解消が急務になっていました。
では、なぜ定期使用を導入する必要があるのかというと、区営住宅の間取りは3DKで広さは平均60㎡、モデルとして平均年収300万円の世帯が入居する場合を見ると家賃は約3万5千円です。一方で周辺の賃貸住宅で同じような物件の相場は10万円以上となっています。そのことからすると区営住宅に当選した人は年におよそ100万円の支出がなくなるわけであり、10年で1000万円、30年では3000万円も区からの福祉サービスの給付を受けているといえます。そのことから一度入居したら退去しなくていいとなれば退去する人が出てくるわけがありません。
しかし、区営住宅は多くの人が収めた税金によって建設・管理されているもので、それは生活に苦しむ方々に良好な住宅を提供するという善意のうえに成り立っている福祉施策なのです。それは当選した人だけが独占できる福祉ではなく、あくまでも区民全体のための福祉ということになります。だからこそ、一世帯で福祉の恩恵を独占するようなこれまでの区営住宅制度を改善し、一人でも多くの方々が福祉施策の恩恵を受けられるような平等な制度に変えていかねばならないのです。
今回導入される定期使用許可制度の対象は若年ファミリー世帯限定で入居期間は最長10年となっています。それでも入居できた方は1年で100万円支出が減ると考えると10年でおよそ1000万円の福祉サービスが受けられるということになります。
今回の改革により次回の入居者募集から制度が導入されますが、次の区営住宅の募集が12戸で、定期使用許可制度の対象となるのが3戸の予定になっています。区営住宅全体がおよそ600戸あることからすればもっと制度を活用すべきだと思いますが、収入を得ることが期待できないお年寄りの方などの対策も考慮しながら、順次、定期使用許可制度を拡大していかねばなりません。
投稿者 takao
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