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2005年02月16日
どうしたものか・・・
3日間にわたり行われた一般質問も終わり、明日からは委員会での審議が始まります。
さて、一般質問で、現在議案として上程されている「練馬区産業振興基本条例」のなかの第6条「区民の協力」で区民が商店街等に協力する旨の努力規定を定めるのはおかしいのでは、という質問がありました。
産業振興基本条例の目的は、練馬区における産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、区民の生活環境と調和した健全で活力ある産業の発展を促し、もって区民生活の向上を図るとされているのですが、この目的に対して区民の協力を促す努力規定を置くのは疑問があります。
その理由としては、条例とは自治体の法であり、法であるということは当該自治体に住む住民すべてにその効力が及びます。そのことからすると、住民の生命・財産に関わる問題ではない事柄に対し、法で無条件に住民に努力規定を促すというのは、どうかと思うからです。
そのような疑問がある練馬区産業基本条例ですが、もう一つ大きな悩みが、この条例案に対し議員個人として公式に質問する場がないということです。これまでも何度も取り上げていますが、練馬区では本会議の一般質問が議員一人年に一回となっていることから本会議での質問はできません。となると委員会での質問になるのですが、条例案が審議される委員会に所属していない限り発言することはできません。唯一発言できる場があるとすれば、全員協議会という非公式の勉強会なのですが、非公開であくまでも議員の自主的な勉強会という扱いであり、住民が議論の内容を知ることができないため密室政治だとの批判も多くあります。
公の場で議論をすることは議員の責務です。ところが住民に見えない場所で秘密裏に議論が行われていては、住民が議員を仕事で評価しようにも、具体的な仕事が見えないため、評価のしようがありません。それは政治不信、政治家不信にも繋がっていくものです。
ですが、全議員が集まってすべての議案を審議する場としては全員協議会は最適な場と言えるので、今後は全員協議会を委員会条例に規定し公式な会議として位置づけると共に、傍聴を可能にし議事録の作成・公開を原則としていくような議会改革を進めていくことが現実的に必要だといえます。いずれにしても、まずは発言をしたい議員が自由に発言できる公式の場を作っていくことから始めなければなりません。
投稿者 takao
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