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2004年12月20日
国の随意契約改革
入札契約には競争によらず、任意に特定の相手方を選定して契約を締結する随意契約という手法があります。随意契約をめぐっては「不透明で汚職の温床」という批判も多くあります。
そんな中、財務省は中央省庁が事務用品などを購入する際の随意契約について、受注業者や金額などの契約内容を原則公開する方針を決めました。年明けにも各省庁に通達し、05年度以降の契約について発注官庁のホームページで公表することになっています。
さらに、現在公表の対象になっている1件1600万円以上という基準を見直し、改革後の公表基準は160万円以上の契約となります。この見直しにより、契約を分割し公表義務のない小額の随意契約を結ぶといった「偽装」発注を行うことが難しくなります。
一方、自治体を見てみると、ホームページ上で入札結果を公表している自治体は少なく、さらに随意契約まで公開しているのはごく小数にとどまっています。その理由として挙げられるのが、国と違い自治体は地域と密接に関わっているため、市内(区内)業者に優先的に発注している実情があり、そのことから既得権益となりやすい随意契約の内容を積極的に公表することは地域の業界団体などの反発を招く可能性が高いことなどがあげられます。
しかし情報公開の時代となり、情報公開請求をすれば随意契約の結果の資料は公表される可能性が高いことから、自治体はホームページなどで積極的に結果を公表し、透明性を高めていくことが時代の流れとも言えます。そして、情報公開を制度化するにあたっては自治体が国に先行して、国が後から法律を制定したという歴史があります。契約制度に関する透明性に関しては、今回、国が先行していますが、情報公開を生みの親でもある自治体も国に負けないよう努力していかねばなりません。
※随意契約とは、競争の方法によらず、任意に特定の相手方を選定して契約を締結する方法で一般競争入札を原則とする契約方法の特例方式。随意契約は、競争入札の手間を省き、特定の相手方を任意に選定できるため、契約事務上の負担を軽減するというメリットがあります。一方でデメリットとして、契約の相手方の選定が偏ってしまうと自治体と特定の業者の間に特殊な関係が発生する等、適正な価格による契約締結が確保できなくなることがあげられる。
投稿者 takao
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