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2004年12月03日

透明性の必要性

「公共施設の管理や運営を民間に開放し、行政サービスの向上を目指す。」というのが最近の自治体改革の合言葉ですが、それを実現するためのひとつの手法として指定管理者という制度があります。現在、開会中の定例会では、5つの施設について指定管理者の指定に関する議案の審議が行われていますが、業者を選ぶにあたっての透明性をめぐり、各会派から厳しい質問が相次ぎました。

私の質問の要旨は、貸館業務が中心となる「サンライフ練馬」と「勤労福祉会館」について、指定管理者に応募した業者の名前、選ばれた業者の役員・顧問の名簿の公開と、公の施設の行政処分についての規定の2点です。
1点目については、どのような業者が応募してきたのかを知らなければ、選ばれた会社が、なぜ選ばれたのか分からないということと、指定管理者というのは従来の管理委託と違い、市長及び議員の兼職禁止が適用されないため、選ばれた業者の代表者の名前だけ示されても、役員や顧問に市長や議員がいるかどうか分からないからです。また、市長や議員だけでなく天下りがある事業者かどうかを知ることも決定するには重要な要素となります。そして1年契約の管理委託と違い指定管理者は複数年、事業継続して行うことから、これまでの制度より高い透明性が必要となるのは当然のことです。

結論から言うと今回の審議でそれらの資料が示されることはありませんでしたが、激しい審議が行われたことからも今後何らかの改善がなされることは期待できそうです。

審議の当日、千代田区で、「区長、助役や区議、教育委員会委員が代表や役員を務める団体は指定管理者になれない」とする条例が成立したとの情報を聞いて、早速、調べてみると、指定管理者になった後に上記の内容に該当することになった場合には「指定取り消し」をするとまで踏み込んでいた点に驚いたところです。しかし、条例で厳密に禁止することが必ず必要なのかというと、指定管理者を最終的に指定するには議会が議決をしなければならないことから、徹底した透明性のもとで議会で審議すれば、条例で禁止しなくても、良識のある判断を議会が行うことで足りると思ったりもします。

いずれにしても、指定管理者の審議を通じて、改めて「議会の役割」とは、を考えさせられました。

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