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2004年07月20日
練馬のまちづくり条例
6月の議会人事で所属する委員会が変更となりましたが、今日、変更後初めてとなる都市整備土木委員会が開かれました。
都市整備土木委員会と言うと、道路認定など区政のルーティンーワーク的な議案の審査が多いと思うと同時に、どちらかと言うと私の専門分野でないため、気持ちが乗りませんでした。しかし、今年の都市整備土木委員会には今、区民を巻き込みながら策定に向けた議論を行っている「まちづくり条例」という大きな議題があり、今日の委員会では、「まちづくり条例」策定へ向けた現状の報告が行われました。
なぜ、「まちづくり条例」に注目するのかというと、従来、都市計画は機関委任事務体制のもとで行われていたため、自治体が自由に都市計画を行えるような環境にはありませんでした。しかし、2000年に施行された地方分権一括推進法により、機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務の2つの事務となり、都市計画は自治事務となりました。では、このことがどれだけ大きなことかと言うと、新たに設置された自治事務および法定受託事務により自治体の条例制定が可能となり(地方自治法2条2項、14条1項)、国と自治体の役割分担原則(同1条の2)、国の立法の原則(同2条11項、13項)、および法律の解釈運用指針(同2条の12項)等の新たな規定により、地域特性に基づく自主的な法令解釈を実践することができるようになりました。そのことにより、条例制定の範囲および法令の自主運用の範囲を拡大することが可能となり、自治体がこうした可能性を最大限生かして独自の政策を実現していくことが可能になったのです。
そしてこのことは、自治体が「地方自治の本旨」に基づき、地域事情を加味しながら、政策法務として、どのように法律を解釈していくのかが問われることにもなります。
これまでの全国画一的な法令解釈から、今後自治体はどのように変っていくのか。現在議論されている「まちづくり条例」は、分権時代の練馬区がどのような自治を行っていくのかを方向付ける重要な計画だと改めて感じています。
投稿者 takao
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