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2003年09月05日
条例は区民も作れる!
昨日は区民の手で条例を考えているお話をしましたが、皆さんは区民自らで条例の制定・改廃を請求できるのを知っていますか?
その方法は地方自治法第74条「直接請求」という方法で、有権者の50分の1の署名によって、条例の制定・改廃を請求することができます。練馬区の有権者数は54万9236人(9月2日現在)なので、1万985人の署名で請求することができます。詳しくは日曜日発行のメールマガジン第27号でお伝えしますので楽しみに待っていてください。
投稿者 takao
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