提出した決議案
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議員提出議案第11号
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年11月30日
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提出者
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浅沼敏幸
中山まさみ
山田一義
すがた誠
野崎孝男
藤井とものり |
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練馬区議会議長殿
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。
第7条第1項中「招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき又は」を削り、「公務のため」のつぎに「特別区の存する区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第1項の」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第2項とし、同項のつぎにつぎの1項を加える。
3 前項に定めるもののほか下肢等の障害のため自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を使用しなければ旅行が著しく困難である障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号に規定する障害者をいう。)である議員が招集に応じ、又は委員会に出席するため練馬区の区域内に旅行したときは、日額旅費として6,000円を超えない範囲内で別に費用弁償を支給することができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
上記議員提出議案の提案理由(執筆:野崎孝男)
練馬区議会議員の費用弁償を原則廃止するものです。
理由は、区立施設および行政サービスの負担や各種保険料などの区民負担が増しているなかで、練馬区として職員の手当ての削減など痛みを伴う改革が進められていることからも、練馬区議会議員が率先して範を示し時代にそぐわない手当ては廃止する必要があります。
また、例外規定では「特に負担が重い障害を持つものに関しては費用弁償を6000円の範囲内で支給できる」とし実費を支給できるとしています。これは、誰もが議員になれる権利がある一方で、重い障害や病気などを持った区民が実際に議員となり議会に出るためには特別な手段を使わなければならない可能性があり、必要な費用を6000円の範囲内で実費を支給できるとしたものです。誰でもが負担なく議会活動が出来るような環境を練馬区議会が率先して整えることはノーマライゼーションの普及・啓発という観点からも非常に重要なものであると考えております。
地方議員の身分に関してはその職務が常勤となっている実態がある一方で法律上は特別職の非常勤とされており、そのことから社会保障に関しても個人事業主扱いとなり、旅費に関しても練馬区の「職員の通勤手当に関する規則」を適用することはできない状況にあります。これらの問題に関しても今後、議会改革を検討する組織を直ちに立ち上げ検討していくべきであります。
議員の皆様の賛同を期待いたします。
現行規定と改正案の新旧対象表
○ 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例
(昭和31年10月練馬区条例第10号)
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現 行
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改 正 案
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| 第1条〜第6条 (省略) |
第1条〜第6条 (省略) |
(費用弁償)
第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
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(費用弁償)
第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が公務のため特別区の存する区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
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| 2 前項の規定により議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、日額旅費として6,000円を支給する。 |
2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料および死亡手当とし、その額は別表のとおりとする。 |
| 3 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料および死亡手当とし、その額は別表のとおりとする。 |
3 前項に定めるもののほか下肢等の障害のため自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を使用しなければ旅行が著しく困難である障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号に規定する障害者をいう。)である議員(以下「自動車使用議員」という。)が招集に応じ、又は委員会に出席するため練馬区の区域内に旅行したときは、日額旅費として6,000円を超えない範囲内で別に費用弁償を支給することができる。 |
| 4 旅費の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。 |
4 旅費の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。 |
| 第8条 (省略) |
第8条 (省略) |
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参考
○ 道路運送車両法第2条第2項
この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
○ 地方税法第23条第1項第9号
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
○ 地方税法施行令第7条
法第23条第1項第9号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第7条の15の10第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
※ 「障害者」の定義を地方税法に求めた理由は、下肢の障害程度を認定する制度が身体障害者福祉法以外にも存在し、条例の性質上、いちいち列挙するよりは、他の法令の定義を利用するほうが簡便明解を考えたためです。
※ 「下肢等の障害のため自動車を使用しなければ旅行が著しく困難である障害者」であることの確認は、日額旅費の支給について支出負担行為を決定する権限を有する者が行うものと考えます。具体的には、選挙後において、身体障害者手帳等により確認することになります。なお、不支給などで不服がある場合には、地方自治法第206条第1項の規定により不服申し立てができます。
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